○南富良野町固定資産税等過誤納返還金支払事務取扱要領

平成25年12月11日

要領第2号

(目的)

第1条 この要領は、南富良野町固定資産税等過誤納返還金支払要綱(平成25年要綱第18号。以下「要綱」という。)第12条の規定に基づき、過誤納金の返還事務に必要な事項を定めるものである。

(事務内容)

第2条 返還金の支払事務の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 納税者及び物件の確定

(2) 還付不能金の算定

(3) 納付状況の確認

(4) 返還金の額の算定

(5) 返還金の通知及び支払

(納税者及び物件の確定)

第3条 町の調査又は納税者からの申出等により過誤納金があることが判明した場合は、固定資産課税台帳等(以下「課税台帳等」という。)により返還金を支払うべき当該賦課処分の対象となつた納税者(以下「返還対象者」という。)及び物件を確定する。

(返還金の額の算定)

第4条 要綱第4条の規定により還付不能金の額は、当該物件の課税台帳等を基に算定する。また、要綱第4条第1項第2号に定める返還金算定にあたつての基礎となる額及び端数計算については地方税法第20条の4の2条第2項及び第5号の規定により計算する。

(納付状況の確認)

第5条 返還対象者に係る固定資産税等の納付状況は、収納状況一覧表等により確認する。

(返還金の通知及び支払)

第6条 返還対象者に対する返還金の通知については、固定資産税等過誤納返還金支払決定通知書により行う。

2 返還金を支払う場合の予算科目(節区分)は、「償還金利子及び割引料」とする。

3 返還金の支払いについては、原則として口座振替払とする。ただし、これにより難いときは現金払とすることができる。

(関係書類の保存期間)

第7条 返還金に係る関係書類の保存期間は、20年間とする。

(様式)

第8条 返還金の支払事務に係る様式は、別に定める。

(その他)

第9条 法の規定に基づく過誤納金の還付金(以下「還付金」という。)がある場合には、返還金と併せて支払いの手続きを行うものとする。

2 返還金の支払事務の処理については、この要領に別段の定めがあるものを除き、還付金の支払事務の処理に準じて取り扱うものとする。

附 則

この要領は、公布の日から施行する。

様式 略

南富良野町固定資産税等過誤納返還金支払事務取扱要領

平成25年12月11日 要領第2号

(平成25年12月11日施行)