○南富良野町固定資産税等過誤納返還金支払要綱

平成25年12月11日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、土地及び家屋に係る固定資産税の過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第17条の5第5項及び第18条の3の規定により還付不能となる税相当額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息相当額(以下これらを「返還金」という。)を納税者に返還することにより、納税者の不利益を補てんし、税負担の公平と町政に対する信頼の回復をはかることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく支出とする。

(返還金の支払対象者)

第3条 町長は、還付不能金が生じたときは、当該還付不能金に係る賦課処分の対象となつた納税者(以下「返還対象者」という。)に対して返還金を支払うものとする。

2 前項の場合において、相続があつたときは、相続人に返還金を支払う。相続人が複数あるときは、相続人代表者に返還金を支払う。

3 町長は、当該賦課処分の対象となつた固定資産が共有であるときは、当該納税通知書の送付先の名あて人に返還金を支払う。

(返還金の額及び範囲)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金(附帯金を含む。)

(2) 前号の還付不能金に係る利息相当額

2 前項第1号の還付不能金は、固定資産課税台帳等(以下「課税台帳等」という。)により算定するものとする。この場合において、算定の対象となる還付不能金は、原則として課税台帳等の保存年限の範囲内とする。

3 前項の規定によるもののほか、何らかの方法によつて、町長が還付不能額を算定することが可能な場合には、課税誤りが判明した日の属する年度からさかのぼつて20年を限度に算定の対象とすることができる。

4 第1項第2号の利息相当額は、各年度の還付不能金の納付があつた日(当該日が明らかでないときは各納期限の日)の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能金に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率の年5パーセントの割合を乗じて算定した額とする。

(返還金支払の申出)

第5条 返還金の支払を受けようとする返還対象者は、返還金支払申出書により町長に対し申出を行うものとする。ただし、町長がその申出を不要と認める場合はこの限りではない。

(返還金の通知)

第6条 町長は、返還金の支払を決定したときは、返還対象者にその額等を通知するものとする。

(返還金の支払)

第7条 町長は、前条の規定により通知したときは、遅滞なく返還対象者に返還金を支払うものとする。

(未納の徴収金がある場合の取扱い)

第8条 町長は、前条の規定により返還金を支払う場合において、返還対象者につき納付し、又は納入すべき未納の徴収金(町税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費)があるときは、返還対象者の同意を得て、返還金を未納の徴収金に充当することができるものとする。

(返還金の返還)

第9条 町長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、次に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。

(1) 支払を受けた返還金の額に相当する額

(2) 前号の額に係る利息相当額

2 前項第2号の利息相当額は、返還金の支払を受けた日の翌日から当該返還金の額に相当する額が返還された日までの期間の日数に応じ、当該返還金の額に相当する額に民法第404条に規定する法定利率の年5パーセントの割合を乗じて算定した額とする。

(法の準用)

第10条 第4条第1項各号の額の算定及び端数の処理その他返還金の支払事務に当たり、この要綱に別段の定めがあるものを除き、法の規定を準用するものとする。

(国民健康保険税への準用)

第11条 南富良野町国民健康保険税の資産割についても、この要綱の規定を準用する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

南富良野町固定資産税等過誤納返還金支払要綱

平成25年12月11日 要綱第18号

(平成25年12月11日施行)