○南富良野町立学校公印管理規程

平成25年8月7日

教委規程第3号

(公印の調製、改刻及び廃止)

第1条 南富良野町立学校管理規則(昭和56年南富良野町教育委員会規則第3号)第9条の公印(以下「公印」という。)の調製、改刻及び廃止は校長が行う。

第2条 校長は、公印の印影その他所定の事項を公印原簿(様式第1号)に記録しなければならない。

2 公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、校長は遅滞なく公印調製等報告書(様式第2号)により教育長に報告しなければならない。

(公印の保管)

第3条 公印は、校長(校長に事故があるときは教頭。以下同じ。)が直接保管しなければならない。

2 校長は、公印を公印箱に格納し、使用しないときは厳重な保管設備のあるものに格納し、かつ、施錠して厳重に保管しなければならない。

(公印の使用)

第4条 文書に公印の押印を受けようとするときは、職員は当該文書に決済を受けた書類を添えて校長に提出して押印を受けなければならない。

第5条 公印を使用したときは、職員は公印使用簿(様式第3号)に必要な事項を記入しなければならない。

(公印の事前使用)

第6条 児童、生徒の在学証明書等の用紙には、校長はあらかじめ公印を押印することができる。

第7条 卒業証書の用紙を印刷するときは、校長は公印の印影を当該用紙に印刷して公印の押印に代えることができる。

第8条 前2条規定により公印が押印された在学証明書等の用紙及び公印の印影が印刷された卒業証書の用紙は、事務職員が厳重に保管し、公印特別使用簿(様式第4号)により常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。

2 前2条の規定により、公印が押印された用紙又は公印の印影を印刷した用紙で不要になつたものがあるときは、事務職員は、裁断等により廃棄し、かつ、その旨を公印特別使用簿に記載しなければならない。

(公印の事故報告)

第9条 公印を紛失したときは、校長は遅滞なく教育長に報告しなければならない。

第10条 廃止された公印は、校長が適正な処分をしなければならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、各町立学校の公印の管理に関し必要な事項は、校長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の前日までになされた手続きその他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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南富良野町立学校公印管理規程

平成25年8月7日 教育委員会規程第3号

(平成25年8月7日施行)