○南富良野町教育委員会公印規程
平成25年8月7日
教委規程第2号
(趣旨)
第1条 南富良野町教育委員会の公印については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(公印の意義及び種類)
第2条 この訓令において、「公印」とは、本委員会名その他の職名もしくは、庁名等をもつて発する公文書に用いる印章をいう。
2 職印は、次のとおりとする。
(1) 教育長印
(2) 教育長職務代理者印
(3) 施設長印
3 庁印は、次のとおりとする。
(1) 会印
(2) 施設印
(公印の名称、形等)
第3条 公印の名称、形、寸法、公印管理者及び使用区分は、別表第1に掲げるとおりとする。
(公印管理責任者)
第4条 別表第1に規定する者を管理責任者とする。
2 管理責任者は、公印を厳正に取扱、また使用しないときは、施錠できる堅固な容器に納めて保管しなければならない。
3 管理責任者は、それぞれ管理する公印の取扱に関して所属職員を指導監督する。
(公印の登録)
第5条 教育次長は、公印台帳(別記第1号様式)を備え、すべての公印を登録しなければならない。
2 公印は、すべて公印台帳に登録しなければ、これを使用してはならない。
(公印の制定、改刻及び廃止)
第6条 公印の制定、改刻及び廃止の手続きは、教育次長が行うものとする。
2 管理責任者は公印を調整し、又は改刻する必要があると認めるときは、理由を具し教育長に報告しなければならない。
(公印の告示)
第7条 公印を制定、改刻又は廃止したときは、公印の種類、名称、寸法及び公印管理責任者を記載し、印影を付して告示するものとする。
(公印の返還及び廃棄)
第8条 公印の改刻、又は廃止若しくは使用停止により不用となつた公印は、すみやかに教育長に返還するものとする。
2 教育長は、返還を受けた公印を廃止した日から5年間教育委員会事務局において保存しなければならない。
3 教育長は、前項の保存期間を経過したときは、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
(公印の事故)
第9条 公印を紛失又は損傷したときは、管理責任者はすみやかに理由を具し、教育長に報告しなければならない。
(公印の使用)
第10条 公印を押印するときは、その押印しようとする文書に、承認を受けた当該決裁文書を添えて教育次長に提示しなければならない。
(公印の印影の印刷)
第11条 対外的に発送する文書で、一定の内容のものを多数印刷する場合において、教育次長が必要と認めたものは、公印の印影を当該文書と同時に印刷して、公印の押印にかえることができる。
(公印の持出し使用)
第12条 公印の持出しを必要とする場合は、公印持出簿(別記第2号様式)により、教育長の承認を受けなければならない。
2 公印の持出使用を終えたときは、使用者はすみやかに公印を公印管理者に返還しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年教委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規程による改正後の南富良野町教育委員会処務規程及び南富良野町教育委員会公印規程の規定は適用せず、この規程による改正前の南富良野町教育委員会処務規程及び南富良野町教育委員会公印規程は、なおその効力を有する。
別表第1
公印種類 | 公印の名称 | 番号 | 形 | 寸法 mm | 公印管理者 | 使用区分 |
職印 | 北海道空知郡南富良野町教育委員会教育長印 | 2 | 方 | 21 | 教育次長 | 一般公用文書 |
北海道空知郡南富良野町教育委員会教育長印 | 3 | 方 | 21 | 教育次長 | 携帯予備用 | |
北海道空知郡南富良野町教育委員会教育長職務代理者印 | 4 | 方 | 21 | 教育次長 | 一般公用文書 | |
南富良野町公民舘長之印 | 5 | 方 | 18 | 教育次長 | 一般公用文書 | |
庁印 | 北海道空知郡南富良野町教育委員会印 | 1 | 方 | 30 | 教育次長 | 委員会名を使用する一般公文書用 |
南富良野町教育委員会 | 2 | 楕円 | 19×34 | 教育次長 | 諸証明の契印用 | |
南富良野町公民舘之印 | 3 | 方 | 39 | 教育次長 | 舘名を使用する一般文書用 |