○南富良野町公共工事に係る分離発注に関する規則

平成25年5月24日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、公共工事の品質確保の推進に関する法律(平成17年法律第18号)第1条の目的及び第3条の基本理念を基に、公共工事の費用の透明性、品質の確保及び工事における責任の所在の明確化を図り、もって公共工事における専門技術者による適切な監理及び監督、適正な施行並びに工事費用の低減を図り、もって町民の福祉の向上及び町経済の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共工事 町が発注する土木建築工事をいう。

(2) 分離発注 設計、土木及び建築その他の工種をその種類ごとに当該専門業者に分離して発注することをいう。

(分離発注による工事)

第3条 町は、原則として別表第1に規定する工事等において分離発注を行うものとする。

(分離発注によらない工事)

第4条 工事設計額が、次の各号に掲げる工事については、分離発注を行わないものとする。

(1) 道路工事

 一の工事において、別表第1に掲げる各工種の設計額がそれぞれ250万円に満たないもの又は、別表第1に掲げる各工種の設計額の合計額が5,000万円に満たないもの

 一の工事において、別表第1に掲げる各工種の設計額の合計額の割合がその設計額に対し5パーセントに満たないもの

(2) 建築工事

 一の工事において、別表第1に掲げる各工種の設計額がそれぞれ300万円に満たないもの又は、別表第1に掲げる各工種の設計額の合計額が3,000万円に満たないもの

 一の工事において、別表第1に掲げる各工種の設計額の合計額の割合がその設計額に対し5パーセントに満たないもの

 及びに掲げるもののほか、改修に係る工事

2 測量及び設計を委託する場合にあっては、その合計額が300万円以下のときは、分離発注を行わないことができる。

3 前2項の規定によるもののほか、町長が特に必要と認めたときは、分離発注を行わないことができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

工事の種類

工種

道路

土木

舗装

造園

建築

建築

電気

委託(土木)

測量・設計・積算

地質調査


委託(建築)

測量・設計・積算

地質調査


南富良野町公共工事に係る分離発注に関する規則

平成25年5月24日 規則第15号

(平成25年5月24日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成25年5月24日 規則第15号