○南富良野町養育医療実施要綱
平成25年3月29日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、医療を必要とする未熟児に対して養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行うことにより、未熟児の健康の増進を図ることを目的とする。
(給付対象)
第2条 養育医療の給付対象は、次の各号に掲げるいずれかの事項に該当する未熟児(母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第6条第6項に規定する未熟児をいう。以下同じ。)で、医師が入院養育を必要と認めたものとする。
(1) 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であつて、次のいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動が異常に少なく死んだように眠つているもの
(イ) 運動不足、けいれんがあるもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排尿、排便のないもの
(イ) 生後48時間以上おう吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの
オ 黄疸
生後数時間以内に現われるか、又は異常に強い黄疸のあるもの
(退院の基準)
第3条 指定養育医療機関に収容された未熟児が次の状態に達したときは、医師の総合的な判断に基づいて退院させるものとする。
(1) 体重が2,500グラムを超えたとき
(2) 哺乳が十分行えるようになつたとき
(3) 体温が正常(摂氏37度前後)になつたとき
(給付の申請)
第4条 養育医療の給付の申請は、母子保健法施行規則(以下「規則」という。)第9条に定めるところによるものとし、その要領は次のとおりとする。
(1) 申請は、未熟児医療の給付を受ける者(以下「本人」という。)の親権を行う者又は後見人が本人にかわつて行うこととする。
(2) 申請は、養育医療給付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して町長に提出すること。
ア 医師の養育医療意見書(様式第2号)
イ 世帯調書(様式第3号)
ウ 所得を証する書類(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯にあつては生活保護受給証明書、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)による支援給付を受けている世帯にあつては支援給付受給証明書)
(給付の決定)
第5条 町長は、養育医療給付申請書を受理したときは、速やかに申請書及び意見書の内容を審査し、給付の可否を決定する。
2 町長は、養育医療の給付を決定したときは養育医療券(様式第4号。以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ医療券に記載した指定医療機関にその旨を通知する。
3 町長は、養育医療を給付不承認としたときは、その理由を記載した養育医療給付不承認決定通知書(様式第5号)を申請者に交付する。
4 町長は、医療券を申請者に交付するときは、医療券の取扱い、費用の負担等について十分指導するものとする。
5 養育医療の給付の申請の際、未熟児が既に指定医療機関に入院して医療を受けている場合は、養育医療の性質上当該医療の開始の日から医療券の交付までの期間の医療も養育医療の給付対象とする。
(医療券の取扱い)
第6条 医療券の有効期間の始期は、養育医療意見書の診療予定期間の始期とする。
2 養育医療の給付を受けている未熟児について、医療券の有効期間を過ぎて医療を継続する必要がある場合は、事前に指定養育医療機関より養育医療継続協議書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の協議書の提出を受けたときは、審査の上承認の可否を決定し、その旨を指定養育医療機関及び未熟児の保護者に通知する。
4 指定養育医療機関は、医療券及び前項の承認する旨の書類を整理して保管しなければならない。
5 やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに医師の意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添えて申請を行うものとする。
6 医療券を紛失又はき損したときは、町長は、医療券再交付申請書(様式第7号)に基づき医療券を再交付する。
(医療保険各法及び生活保護法との関連事項)
第8条 養育医療の給付を受ける未熟児が医療保険各法による被保険者又は被扶養者である場合は、医療保険各法による給付が行われ、本人又はその扶養義務者が直接負担する部分について養育医療の給付を行うものとする。
2 生活保護法による医療扶助対象者に対する養育医療の給付は、その給付の対象となる者が、入院を要する程度の未熟児であるときは、生活保護法による医療扶助に優先して行うものとし、その他の未熟児であつて医療を必要とするものであるときは、生活保護法による医療扶助を受けるものとする。
(台帳の整備)
第9条 町長は、養育医療の給付状況を明確にしておくため養育医療給付台帳(様式第8号)を備付け必要事項を記載して整備しておくものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表
世帯の税額等による階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A | 生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等支援法による被支援世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の世帯(A階層に属する世帯を除く。) | 2,600円 | 260円 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の世帯(A階層及びB階層に属する世帯を除く。) | 当該年度分の市町村民税の額が均等割の額のみである世帯 | 5,400円 | 540円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税の所得割の額のある世帯 | 7,900円 | 790円 | |
D1 | 前年分の所得税が課税されている世帯であつて、その所得税の額が右の額である世帯(A階層及びB階層に属する世帯を除く。) | 15,000円以下 | 10,800円 | 1,080円 |
D2 | 15,001円以上40,000円以下 | 16,200円 | 1,620円 | |
D3 | 40,001円以上70,000円以下 | 22,400円 | 2,240円 | |
D4 | 70,001円以上183,000円以下 | 34,800円 | 3,480円 | |
D5 | 183,001円以上403,000以下 | 49,400円 | 4,940円 | |
D6 | 403,001円以上703,000円以下 | 65,000円 | 6,500円 | |
D7 | 703,001円以上1,078,000円以下 | 82,400円 | 8,240円 | |
D8 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | 102,000円 | 10,200円 | |
D9 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | 123,400円 | 12,340円 | |
D10 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | 147,000円 | 14,700円 | |
D11 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 172,500円 | 17,250円 | |
D12 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | 199,900円 | 19,990円 | |
D13 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | 229,400円 | 22,940円 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%に相当する額。ただし、その額が26,300円に満たないときは26,300円 |
備考
1 世帯の階層区分の認定は、未熟児の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に未熟児を扶養しているもののうち、当該未熟児の扶養義務者の全てについて、その市町村民税及び所得税の課税の状況により行うものとする。
2 この表における「市町村民税が非課税の世帯」とは、世帯員全ての者が当該年度(養育医療の給付の申請のあつた日の属する月(以下「申請月」という。)が4月から6月までの間にある場合にあつては、前年度)において市町村民税が課税されていない世帯(地方税法(昭和25年法律第226号)第323条の規定により免除されている場合を含む。)をいう。
3 この表における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額を、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定の適用があるものとして計算し、地方税法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条の規定による市町村民税の減免があつた場合においては、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
4 この表における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第84条第1項の規定の適用があるものとして計算し、所得税法第78条第1項(同項に規定による寄付金が同条第2項各号に規定する寄付金(同項第2号及び第3号に規定する寄付金にあつては、地方税法第314条の7第1項第2号に規定するものに限る。)である場合に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定、租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項の規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は、適用しないものとする。)をいう。
5 この表における「全額」とは、当該未熟児の措置に要した費用から、医療保険各法の規定による負担額及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による負担額(結核に係るものに限る。)を控除して得た額をいう。
6 申請月が1月から3月までの間にある場合におけるこの表の適用については、この表中「前年分の所得税」とあるのは、「前々年分の所得税」とする。
7 申請月が4月から6月までの間にある場合におけるこの表の適用については、この表中「当該年度分の市町村民税」とあるのは「前年度分の市町村民税」と、「前年分の所得税」とあるのは「前々年分の所得税」とする。
8 同一世帯(A階層に属する世帯を除く。)から2人以上の未熟児が同時にこの表の適用を受ける場合には、その月の徴収金の額の最も高い未熟児以外の未熟児については、徴収基準加算月額により算定するものとする。
9 未熟児に、民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者がないときは、徴収金の額の決定は行わないものとする。ただし、未熟児本人に所得税又は市町村民税が課税されている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収金の額を決定するものとする。
10 月の途中で養育医療の給付が開始され、又は終了した場合には、その月に係る徴収金の額は、日割計算により算定した額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
様式 略