○南富良野町地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成25年3月7日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、少子化や核家族化の進行、地域社会の変化など、子どもや子育てをめぐる環境が大きく変化する中で、家庭や地域における子育て機能の低下や子育て中の親の孤独感や不安感の増大等に対応するため、地域において子育て親子の交流等を促進する子育て拠点の設置を行うことにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どものすこやかな育ちを支援するため必要な事項を定めることを目的とする。

(実施施設)

第2条 町長は、この事業を行うため、幾寅保育所内に南富良野町地域子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置して事業を実施するものとする。ただし、必要に応じて公民館、公共施設内のスペースなど、子育て親子が集う場として適した場所で実施できるものとする。

(実施形態)

第3条 支援センターは、地域の子育て支援情報の収集、提供に努め、子育て全般に関する専門的な支援を行う拠点として機能するとともに、既存のネットワークや子育て支援活動を行う団体等と連携しながら、地域に出向いた地域支援活動を行う。

(事業の内容)

第4条 支援センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進に関すること。

(2) 子育て等に関する相談、援助の実施に関すること。

(3) 地域の子育て関連情報の提供に関すること。

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施に関すること。

(5) 子育てサークルへの援助等の地域支援活動の実施に関すること。

(6) 家庭訪問、関係機関との連携及び協力の実施に関すること。

(開設日等)

第5条 本事業の開設日及び開設時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる

(1) 開設日 毎週月曜日から金曜日まで

(2) 開設時間 午前9時30分から午後4時まで

(3) 休所日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月31日及び1月2日から同月5日まで

(職員の配置)

第6条 第4条の事業を行うため、支援センターに所長を置くほか次に掲げる職員を2名以上配置する。

(1) 保育士、看護師又は保健師の資格を有する者

(利用料等)

第7条 事業を利用した場合の利用料は原則として無料とする。ただし、教材等にかかる実費相当額は、利用者の負担とすることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

南富良野町地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成25年3月7日 要綱第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年3月7日 要綱第6号