○南富良野町認知症施策総合推進事業実施要綱
平成25年2月18日
要綱第4号
(目的)
第1条 認知症になつても住み慣れた地域で生活を継続するためには、医療、介護及び生活支援を行うサービスが有機的に連携したネットワークを形成し、認知症の人への効果的な支援を行うことが重要であります。
この要綱は、町が実施する認知症施策総合推進事業について必要な事項を定めることにより、地域における医療及び介護の連携強化並びに町内に居住する認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)に対する支援体制の強化を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、町とする。ただし、町は、事業の全部または一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託することができるものとする。
(実施事業)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 町並びに認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関、支援機関等の連携、調整等に関すること。
(2) 認知症の人等に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。
(3) 認知症の人等に対する支援のための情報の収集及び提供に関すること。
(4) 認知症の人等に対する支援のための研修会、交流会等の実施に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援について必要な事項に関すること。
(認知症地域支援推進員)
第4条 前条に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を置き、地域包括支援センターその他の関係機関との連絡調整を行うものとする。
(嘱託医の配置、助言等)
第5条 第3条に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するため、嘱託医を地域包括支援センターに適宜配置し、認知症に対する医療的見地からの助言、指導等を受けるものとする。
(認知症ケア検討委員会の設置)
第6条 この事業の円滑な実施を推進するために、関係機関による認知症ケア検討委員会を設置する。
(秘密保持の義務)
第7条 推進員、嘱託医、医療機関等その他事業に従事するものは、事業に関し知り得た個人に関する情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委託法人等に対する調査等)
第8条 町長は、第2条ただし書の規定により事業を委託したときは、委託法人等に対し、一の年度につき1回以上、事業委託に係る実施状況その他の必要な報告を求め、調査を行うものとする。
2 委託法人等は、前項の規定による町長からの報告及び調査に協力しなければならない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。