○南富良野町未熟児訪問指導実施要綱

平成25年2月18日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条の規定による低体重児の出生の届出の受理及び第19条の規定による未熟児の訪問指導について、北海道知事により事務の権限委譲を受けるに伴い、当該事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 未熟児(法第6条第6項に規定するものをいう。以下同じ。)は、正常な新生児に比べて生理的に発達が十分でなく、疾病にもかかりやすく、その死亡率は極めて高率的であるばかりではなく、心身の障害を残すことも多いことから、生後速やかに適切な処置を講ずることが必要であるため、保健師による訪問指導を通じて、養育支援の必要な家庭を早期かつ的確に把握し、未熟児のすこやかな成長を支援するとともに、親への重点的支援を行うことを目的とする。

(低体重児の届出)

第3条 未熟児の養育対策の万全を期すため、法第18条の規定により低体重児の届出について、早期届出の徹底を図るものとする。

2 町長は、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、母親教室等の機会をとらえて、速やかに届出が行われるよう、妊婦に対する指導を行うほか、医療機関等との連絡調整を密にし、未熟児の早期発見に努めるものとする。

(未熟児訪問指導)

第4条 町長は、法第19条による訪問指導の実施にあたつて、医療機関等を通じて未熟児の症状等の把握に努めるものとし、指導内容は、当該医療機関の医師等の意見を聞くほか、平成8年11月20日付け児発第934号厚生省児童家庭局長通知「母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について」の別添「母性、乳幼児の健康診査及び保健指導に関する実施要領」のⅡの第2の3及び第3の3を参考とする。特に合併症又は、後遺症等の発現について留意の上適切な指導を行う。

2 未熟児は、通常養育上の必要性から訪問指導を必要とするため、出生したすべての未熟児に訪問指導を行うこととする。

(保健指導従事者)

第5条 訪問指導は、保健師により行うものとする。

(対象の把握)

第6条 訪問指導を徹底するため、常に低体重児の届け出状況等を把握するとともに、保健所及び医療機関等との連絡を密にし、その対象の把握に努めるため、未熟児の出生内容や退院時の状況等に関して、医療機関から報告を求めることとする。報告の対象となるものは、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 出生体重が2,500グラム未満の低体重児であつて、未熟性に基づく新生児期の異常が認められた児

(2) 出生体重が2,500グラム以上であつても、身体の発育が未熟のまま出生した児

(訪問指導の事後指導)

第7条 訪問指導を行つたときは、母子健康手帳及び母子管理票など関係書類に必要な事項を記入して事後指導の徹底を図る。また、訪問指導を行つた後に、当該未熟児が転出した場合は、保護者の同意を得たうえで、転出先の市町村に連絡し、継続した事後指導が行われるよう配慮する。

(その他)

第8条 その他、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

南富良野町未熟児訪問指導実施要綱

平成25年2月18日 要綱第3号

(平成25年2月18日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第2節 予防衛生
沿革情報
平成25年2月18日 要綱第3号