○南富良野町農地法施行規程
平成25年3月25日
農委規程第1号
(趣旨)
第1条 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)の施行については、農地法施行令(昭和27年政令第445号。以下「政令」という。)及び農地法施行規則(昭和27年農林水産省令第79号。以下「省令」という。)並びに農地法施行細則(昭和45年北海道規則第137号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(農地又は採草放牧地の権利移動についての許可申請書)
第2条 法第3条第1項の許可を受けようとする者が政令第3条第1項の規定により提出すべき申請書は、別記第1号様式によるものとする。
(農地を転用するための許可申請書等)
第3条 法第4条第1項の許可を受けようとする者が政令第7条第1項の規定により提出すべき申請書は、別記第2号様式によるものとする。
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可申請書等)
第4条 法第5条第1項の許可を受けようとする者が政令第15条第1項の規定により提出すべき申請書は、別記第4号様式によるものとする。
(賃貸借の解約等の許可申請書等)
第5条 法第18条第1項の許可を受けようとする者が政令第27条第1項の規定により提出すべき申請書は、別記第5号様式によるものとする。
(和解の仲介の申出)
第6条 法第25条第1項ただし書の申出をしようとするときは、別記第6号様式の申出書で上川総合振興局長を経由して知事に提出する。
(職員の証明書)
第7条 法第49条第2項の身分を示す証明書は、別記第7号様式によるものとする。
(書類の経由)
第8条 法、政令、省令及びこの規程により知事に提出すべき書類は、上川総合振興局長を経由する。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
様式 略