○南富良野町農地法施行規程

平成25年3月25日

農委規程第1号

(趣旨)

第1条 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)の施行については、農地法施行令(昭和27年政令第445号。以下「政令」という。)及び農地法施行規則(昭和27年農林水産省令第79号。以下「省令」という。)並びに農地法施行細則(昭和45年北海道規則第137号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(農地又は採草放牧地の権利移動についての許可申請書)

第2条 法第3条第1項の許可を受けようとする者が政令第3条第1項の規定により提出すべき申請書は、別記第1号様式によるものとする。

(農地を転用するための許可申請書等)

第3条 法第4条第1項の許可を受けようとする者が政令第7条第1項の規定により提出すべき申請書は、別記第2号様式によるものとする。

2 農業委員会が政令第7条第2項の規定により前項の申請書に付すべき意見書は、別記第3号様式によるものとする。

(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可申請書等)

第4条 法第5条第1項の許可を受けようとする者が政令第15条第1項の規定により提出すべき申請書は、別記第4号様式によるものとする。

2 農業委員会が政令第15条第2項において準用する政令第7条第2項の規定により前項の申請書に付すべき意見書は、別記第3号様式によるものとする。

(賃貸借の解約等の許可申請書等)

第5条 法第18条第1項の許可を受けようとする者が政令第27条第1項の規定により提出すべき申請書は、別記第5号様式によるものとする。

(和解の仲介の申出)

第6条 法第25条第1項ただし書の申出をしようとするときは、別記第6号様式の申出書で上川総合振興局長を経由して知事に提出する。

(職員の証明書)

第7条 法第49条第2項の身分を示す証明書は、別記第7号様式によるものとする。

(書類の経由)

第8条 法、政令、省令及びこの規程により知事に提出すべき書類は、上川総合振興局長を経由する。

附 則

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

様式 略

南富良野町農地法施行規程

平成25年3月25日 農業委員会規程第1号

(平成25年4月1日施行)