○南富良野町インフルエンザワクチン接種費用負担軽減事業実施要綱

平成24年8月21日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、インフルエンザによる重症化の防止及び蔓延を防ぐとともに、高校生以下にあつては、保護者の予防接種にかかる経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境を提供することを目的とするために、インフルエンザワクチン接種費用負担軽減事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町の住民基本台帳に記録されている者であつて次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法による被保護世帯に属する者

(2) 高校生以下の者

(3) 65歳以上の者

(4) 60歳以上65歳未満の者で、心臓、じん臓、呼吸器及びヒト免疫不全ウイルスの機能に障害を有する者

(5) 妊婦

2 高校生以下の者で、保護者が町に住民登録を有しており、進学等のため町から町外に住所地を異動した場合は、この事業の対象者とする。

(実施医療機関)

第3条 町長は、事業の協定書を締結した医療機関(以下「協定医療機関」という。)との間で事業を実施するものとする。ただし、助成対象者が、協定医療機関以外のかかりつけ医療機関(以下「かかりつけ医療機関」という。)で実施する場合も対象とする。

(助成対象経費及び助成額)

第4条 助成の対象となる経費は、接種費として助成対象者又はその保護者が医療機関に支払う費用とし、助成の対象となる費用は医療機関が定めた額とする。

(提出書類)

第5条 条例第2条に規定する助成対象者は、次の書類を添付して、協定医療機関に提出し、協定医療機関は添付書類を確認の上、接種証明もしくは予診票の写しを添えて町長に提出しなければならない。

2 条例第2条第2号及び第3号に規定する助成対象者の添付書類は、健康保険証とする。

3 条例第2条第4号に規定する助成対象者の添付書類は、町長が発行したインフルエンザワクチン接種費助成対象証明書(別記様式第1号)とする。

4 条例第2条第5号に規定する助成対象者の添付書類は、母子手帳とする。

(助成の方法)

第6条 条例第2条に該当する助成対象者が協定医療機関でインフルエンザワクチン接種(以下「接種」という。)を行つた場合は、協定医療機関は町に助成金を請求するものとし、町長は協定医療機関に対し助成金を交付するものとする。ただし、助成対象者が町外の協定医療機関において接種を行つた場合で条例第2条第3号及び第4号を除く助成対象者が助成を受けようとする場合はインフルエンザワクチン接種費助成申請(別記様式第2号)に関係書類を添えて町長に申請するものとし、町長は審査のうえ第4条に規定する助成額を世帯主若しくは保護者に償還払いするものとする。

2 特別の事情により第5条の規定によらず接種を行つた場合並びに第3条ただし書きの規定によるかかりつけ医療機関で接種を行つた場合は、助成を受けようとする者はインフルエンザワクチン接種費助成申請(別記様式第2号)に関係書類を添えて町長に申請するものとし、町長は審査のうえ第4条に規定する助成額を助成対象者またはその世帯主に償還払いするものとする。

3 前項の申請期限は、予防接種を受けた日から、当該年度末までの間とする。

(助成金の交付の決定の取り消し及び返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成を受けたと認めたときは、その者から既に交付した公費負担額の全部又は一部を返還させることができる。

(個人情報の保護)

第8条 個人情報の取扱は、助成対象者の対象把握、管理のために利用し、他の目的には利用しないものとする。ただし、本人の同意があつた場合には医療機関の照会に応じることができるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

様式 略

南富良野町インフルエンザワクチン接種費用負担軽減事業実施要綱

平成24年8月21日 要綱第6号

(平成24年10月1日施行)