○南富良野町職員の条件附採用期間における勤務評定に関する規程
平成24年8月31日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定による職員の条件付採用期間における勤務成績の評定(以下「勤務評定」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(評定期間等)
第2条 勤務評定は、職員の採用の日から起算して、4月を経過したときに実施する。ただし、特別な事由がある場合には、この限りではない。
2 勤務評定の対象とする期間は、職員の採用の日から当該勤務評定の日の前日までとする。
3 条件付採用期間が延長された職員に対しては、延長期間中に再度評定を実施するものとする。この場合における勤務評定の日は、町長が別に定める。
(評定者)
第3条 勤務評定における1次評定者、2次評定者及び最終評定者(以下「評定者」という。)は、別表第1に定めるところによる。ただし、これにより難い場合は、別に定めるところによる。
(評定要素等)
第4条 勤務評定に用いる評定要素等は、別表第2に定めるところによる。
(勤務評定の方法)
第5条 勤務評定は、勤務評定表(別記様式第1号。以下「評定表」という。)により行うものとする。
(評定表の提出等)
第6条 最終評定者は、勤務評定の日から14日以内に評定表を町長に提出しなければならない。
(職員の採否等)
第7条 町長は、職員の採否等について、評定表を考慮して、次の各号に掲げるとおり決定するものとする。
(1) 職員の条件附採用期間中の勤務実績が良好であると町長が認めるときは、その期間終了の翌日に正式採用するものとする。
(2) 職員の条件附採用期間中の勤務実績が良好でないと町長が認めるときは、免職するものとする。
(3) 職員が条件附採用の期間の開始後4月の間において実際に勤務した日数が60日に満たない場合、その日数が60日に達するまで条件附採用期間を延長するものとする。
(4) 正式採用とするための職務遂行能力の実証が十分でないと町長が認めるときは、1年を限度に条件附採用期間を延長するものとする。
(採用の評定基準)
第8条 前条第1項第1号に規定する正式採用の評定基準は、次のとおりとする。
評定基準点 |
概ね30点以上 |
(評定の厳正公平の保持)
第9条 評定者は、評定の目的を充分認識し、厳正公平にこれを行い、職務に関係しないことに基づいて評定してはならない。
(評定表の保管)
第10条 評定表及びその他の関係書類は、総務課長が厳秘に保管し、5年間保存するものとする。
(評定表の非開示)
第11条 評定表は、開示しないものとする。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、勤務評定の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
1次評定者 | 2次評定者 | 最終評定者 |
所属長 | 総務課長 | 副町長 |
別表第2(第4条関係)
評定基準表
区分 | 評定要素 | 着眼点 | 評定基準 | |
業績 | 仕事の成果 | ●目標をどの程度達成し、成果を挙げたかをみる。 ◆担当する職場又は自分に課せられた職務についてどの程度達成できたか。 ◆能力を十分に発揮し、職場のモラルを高めたか。 ◇注意点:仕事の困難度は考慮せず、あくまでも目標に対してどうであつたかを評定する。 ●時間や経費を有効に活用して能率よく仕事を進めることができたかをみる。 ◆物・金・時間を大切にしたか。 ◆仕事の進め方に無駄はなかつたか。 ◆仕事の工夫、改善を加え能率を向上させていたか。 | 5 | 質量ともに期待水準を大きく上回り抜群の成果を挙げた。 |
4 | 質量ともに期待する順を大きく上回り良好な成果を挙げた。 | |||
3 | 質量ともに期待水準をほぼ満たしており期待どおりの成果を挙げた。 | |||
2 | 質量のいずれか又は両方とも期待水準をやや下回りもう一歩の成果であつた。 | |||
1 | 質量のいずれか又は両方とも期待水準を相当下回り不十分な成果であつた。 | |||
能力 | 知識 (技術) | ●職務を遂行する上で必要な知識(技術)の保有状態の程度をみる。 ◆担当職務遂行に必要な実務知識(技術)・理論知識(技術)及び関連する知識(技術)の保有状態はどうであつたか。 ◇注意点:学歴そのものが知識の全体を規定すると考えてはならない。その後の経験や努力によつて左右されることが大きいからである。 | 5 | 担当職務の広範囲な専門知識(技術)関連知識(技術)に精通していた。 |
4 | 担当職務の専門知識(技術)のみならず関連知識(技術)まで十分持つていた。 | |||
3 | 担当職務の専門知識(技術)を持つており、通常の職務に支障をきたすことはなかつた。 | |||
2 | 担当職務の専門知識(技術)は概ね持つているが、時々職務に支障をきたすことがあつた。 | |||
1 | 担当職務の専門知識(技術)は不十分で職務に支障をきたすことが多かつた。 | |||
企画力 | ●目的を達成のための効果的な手段方策を企画し、それを実現するべき段取り、手順などを計画する能力をみる。 ◆上司の方針のもとに綿密で効果的は実現性のある企画を立てることができたか。 ◆段取り、手順などの計画の立て方が目的にかない効率的であつたか。 ◆手段方策、段取りなどに工夫改善が見られ、その着想は優れていたか。 ◇注意点:目的達成のための手段方法を時間と経費と労力の点からもつとも効果的なものが何であるかを評価し、それを最も実現しやすいように組み立て調整する過程を含む。 | 5 | 極めて難しい仕事でも着想力に富んだ実効性のある企画、段取りを立てることができた。 | |
4 | 難しい仕事でも着想力に富んだ適切な企画、段取りを立てることができた。 | |||
3 | 通常の仕事の企画や段取りは一通りこなすことができた。 | |||
2 | 通常の仕事の企画や段取りを立てるのがまずく修正を要することがあつた。 | |||
1 | 通常の仕事の企画や段取りでも任せるのが不安であつた。 | |||
折衝力 | ●目的達成のために住民や関係者に働きかけ、自分の意図を実現できるように相手を説得し、納得させる能力をみる。 ◆困難な状況下でも上手に説得し、話をまとめることができたか。 ◆容易にあきらめず、粘り強く交渉したか。 ◆誠意をもつて交渉し、相手から信頼されていたか。 ◆時、場所、相手により表現の方法、伝える限度をコントロールできたか。 ◇注意点:相手によつて話し方を変え、感情を害さないようにして、自己の主張に共鳴させる力とか、押し、粘り強さ、場合によつては寛容さ、大胆性も必要となる。 | 5 | 粘り強さ、熱心さ、誠実さ、極めて難しい条件下の交渉もかなり自分の主張を通して成立させることができた。 | |
4 | 熱心さと忠実さで、難しい条件下の交渉ももうまくまとめあげることができた。 | |||
3 | あまり難しい交渉でなければ、自分の主張を通してうまくまとめあげることができた。 | |||
2 | 交渉はまつたく下手で上司の助言が必要であつた。 | |||
1 | 交渉はうまくないどころか、相手に悪い印象を残してしまつた。 | |||
対応力 | ●住民や関係者に好ましい印象を与えて接触し、これらの人と信頼関係をつくりあげて、これらを維持していく能力をみる。 ◆どの程度の人柄の人と、どの程度の重要さをもつた場面で接触できるか、その相手にどの程度の好感を与えたか。 ◇注意点:人好きの良い性格、社交性、快活性、礼儀正しさ、身だしなみ、教養などが考えられる。 | 5 | 相手により接触の仕方を変えることによつて、初対面又は気まずい関係の人にでも自然に親近感を抱かせることにより極めて効果的に対応することができたか。 | |
4 | 相手により接触の仕方を変えることによつて、効果的に対応することができた。 | |||
3 | 特に優れた対応とは思えないが、別段悪いところもなかつた。 | |||
2 | 対応の仕方はあまり上手なほうではなかつた。 | |||
1 | 対応の仕方が下手どころか、相手に不快な感じを与えてしまつた。 | |||
理解・判断力 | ●問題や状況を的確に把握する能力、指示、命令の内容を正確に自分のものとし、その結果を応用できる能力をみる。 ◆問題や状況の把握はどうであつたか。 ◆指示、命令の理解は早く、性格であつたか。 (打てば響くか) ◆習つたことがすぐ自分のものとなつていたか。 ◆知識を応用していくことができたか。 ◇注意点:知識があつても、理解力の乏しい人があることを忘れてはならない。 ●理解したところに基づき、その場面に適合した結論を導きだす能力、将来や未知のことを推測する能力をみる。 ◆どの程度の視野で、どの程度確実に時機を得て結論を導き出せたか。 ◇注意点:知識や理解に基づく判断であり、間隔によるものとは異なる。 | 5 | 自己の職務及び上司の指示を正しく理解し、未知の事柄や突発的事態に対しても適切な判断を下すことができた。 | |
4 | 自己の職務及び上司の指示を良く理解し、未知の事柄にも一応的確な判断を下すことができた。 | |||
3 | 方針さえ示せば細かい指示はいらないし、下す判断はたいていの場合にはまず的を得ているといえた。 | |||
2 | 指示がないと判断ができず、また、上司の指示を誤つて理解し、速断してしまうことがあつた。 | |||
1 | 上司が指示しても理解が不十分であり、仕事に対して的確な判断を下す能力が乏しかつた。 | |||
積極性 | ●仕事の量的拡大・質的向上や困難な仕事に対するチャレンジ、改善提案、新しい分野への取り組み、自己啓発意欲など職務遂行に対する意欲・姿勢をみる。 ◆自分の仕事の量的拡大や質的向上にチャレンジしていたか。 ◆面倒な仕事、人の嫌がる仕事、難しい仕事に意欲的にチャレンジしていたか。 ◆仕事の改善、工夫、提案を意欲的に行つていたか。 ◆上司に対して重要な問題、新たな問題について意見を提案したか。 ◆自分の能力向上のために、自己啓発を意欲的に行つていたか。 ◇注意点:与えられた仕事を真面目にやることよりは、改善とか、より良いものとかを目指した先取的な態度をみる。 | 5 | 仕事の量的拡大・質的向上や困難な仕事に対するチャレンジ、改善・提案、自己啓発に総合的にいつも自ら取り組んでいる意欲や形跡がありありとみられた。 | |
4 | 仕事の量的拡大・質的向上や困難な仕事に対するチャレンジ、改善・提案、自己啓発のどれかにいつも自ら取り組んでいる意欲や形跡がみられた。 | |||
3 | 仕事の量的拡大・質的向上、改善・提案、自己啓発にいつも自ら取り組んでいるというほどではないが、動機付けや必要性に応じて取り組んだ意欲や形跡はみられた。 | |||
2 | 現状に甘んずる傾向があり、仕事の量的拡大、改善・提案、自己啓発への動機付けに対しても取り組みの意欲は消極的で形跡もあまりみられなかつた。 | |||
1 | 現状に固執する傾向が強く、仕事の量的拡大、改善・提案、自己啓発への動機付けに対しても取り組みの意欲や形跡がまつたくみられなかつた。 | |||
協調性 | ●担当する仕事及び指示・命令された仕事の範囲外で職場のチームワークや他部門との連携にプラスになる行動をとる意欲・姿勢をみる。 ◆チームワークの向上に努めていたか。 ◆同僚や先輩の仕事を快く援助し協力していたか。 ◆自分の都合や利害にこだわらず、チーム全体のために協力していたか。 ◆同僚とよく協力し上司を補佐していたか。 ◆他部門との連携に意を払つていたか。 ◇注意点:正当な権利の主張、意見の提案は、不服従や反抗とは別である。 | 5 | 常に進んで、所属係・課あるいは他部門の目標達成のために、同僚や関係者に対して援助を惜しまずよく協力し、全体の仕事のの円滑な遂行やチームワークに多大な貢献をした。 | |
4 | 通常進んで、所属係・課あるいは他部門の目標達成のために、同僚や関係者に対してよく協力していた。協力するだけの余裕のない場合もあつたが、全体の仕事の円滑な遂行やチームワークに貢献した。 | |||
3 | 取り立てて進んでというほどではないが、同僚や関係者の要請・依頼があれば可能な限り協力した。全体の仕事の遂行に支障をきたさない程度であつた。 | |||
2 | 同僚や関係者の要請・依頼に対して、やや自分本位のところがあるため、非協力なことが見受けられ、仕事の遂行に若干の支障をきたした。 | |||
1 | 同僚や関係者の要請・協力に対して、自分だけの利益が先行し、協力することがほとんどなく、全体の仕事の遂行に支障をきたした。 | |||
責任感 | ●担当業務及び指示・命令された職務を果たそうとする意欲、姿勢の度合いをみる。 ◆職場における自分の役割・立場をよく理解していたか。 ◆与えられた仕事について、所期の成果を挙げるべく努力したか。 ◆与えられた仕事を指示した期間内に果たすべく努力したか。 ◆自分の失敗の責任を回避しなかつたか。 | 5 | 与えられた仕事について、かなり困難や無理のある条件下でも万難を排して最後まで遂行し、やり遂げた。 | |
4 | 与えられた仕事について、やや困難や無理のある条件下でもひるまず、最後まで遂行した。 | |||
3 | 与えられた仕事について、通常最後までやり遂げており、全体的にみて仕事の遂行上支障はなかつた。 | |||
2 | 与えられた仕事の遂行を納得性のない理由をつけて回避したり、忘却して怠つたりすることが見受けられ仕事に支障をきたした。 | |||
1 | 与えられた仕事の遂行を無断で放棄したり、忘却して怠つたりすることが目立ち、かなり仕事に支障をきたした。 | |||
規律性 | ●日常の服務規律を遵守し、誠実に勤務する態度はどうであつたかをみる。 ◆服務規律をよく守り、公私の別をはつきり区分していたか。 ◆服務上の秘密保持にかけるところはなかつたか。 ◆出退勤にルーズなところはなかつたか。 ◆上司の指示・命令によく従い、連絡・報告・相談をきちんとしたか。 ◆陰日向なく誠実な勤務態度であつたか。 ◇注意点:規律性は遵守して当たり前であり、規律性で「5」はつけない。 | |||
4 | 職場の服務規則についてよく遵守し、ルール違反がないばかりでなく、同僚やその他の関係者にも遵守するよう働きかけて、職場のモラル向上に努め、他の模範になつた。 | |||
3 | 職場の服務規律についてよく遵守し、ルール違反は認められず申し分なかつた。 | |||
2 | 職場の服務規律についてルール違反が時折見受けられ、些細な事項に関して注意や指導を受けることがしばしばで、職場のモラル維持上、若干問題があつた。 | |||
1 | 職場の服務規律についてルール違反や注意・指導を受けることが多く、職場のモラル維持に悪影響を与えた。 |
様式 略