○南富良野町議会の議決すべき事件に関する条例
平成24年9月28日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、南富良野町議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件について定めるものとする。
(議会の議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 南富良野町総合計画の基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。
(2) 定住自立圏形成協定の締結、変更をし、又は当該協定の廃止を求める旨の通告に関すること。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。