○南富良野町議会の議決すべき事件に関する条例

平成24年9月28日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、南富良野町議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件について定めるものとする。

(議会の議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 南富良野町総合計画の基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。

(2) 定住自立圏形成協定の締結、変更をし、又は当該協定の廃止を求める旨の通告に関すること。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

南富良野町議会の議決すべき事件に関する条例

平成24年9月28日 条例第20号

(平成25年9月24日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年9月28日 条例第20号
平成25年9月24日 条例第19号