○南富良野町地域公共交通会議設置要綱
平成24年5月1日
要綱第4号
(目的)
第1条 南富良野町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、南富良野町における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した運送サービスの実現に必要となる事項に関する協議を行うとともに、地域公共交通に関する計画策定及び実施に係る連絡調整を行うため設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる項目を協議するものとする。
(1) 公共交通の利用促進及び持続可能な公共交通の計画に関する事項
(2) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項
(3) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(4) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(交通会議の構成員)
第3条 交通会議の構成員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 南富良野町長
(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者
(3) 一般乗合旅客自動車運送事業者が組織する団体の代表者が指名する者
(4) 国土交通省北海道運輸局旭川運輸支局長が指名する者
(5) 北海道上川総合振興局長が指名する者
(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(7) 町職員のうち、町長が指名する者
(8) 住民又は利用者の代表
(9) 学識経験者その他交通会議が必要と認める者
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は再任されることができる。
5 委員に対する報酬は支給しない。
(交通会議の運営)
第4条 交通会議に会長をおき、町長がその任にあたる。
2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職を代理する。
4 交通会議の議決方法は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 交通会議に構成委員の代理の者を出席させることができる。
6 交通会議は原則公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。
7 交通会議は、必要があると認められるときは、構成員以外の者に対して、資料を提出させ、又は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。
(協議結果の取扱い)
第5条 交通会議において協議が調つた事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(専門部会)
第6条 第2条各号に掲げる事項について専門的な調査、検討を行うため、必要に応じ交通会議に専門部会を置くことができる。
2 専門部会の組織、運営その他の必要な事項は、会長が別に定める。
(事務局)
第7条 会議の庶務を処理するため、交通会議に事務局を置くものとし必要な事項は、会長が別に定める。
2 事務局は、南富良野町建設課に置く。ただし、地域公共交通確保維持改善事業に係る庶務は、企画課において処理する。
(経費の負担)
第8条 交通会議が必要と認める事項を達成するための経費は、町からの負担金、受託金、国からの補助金、その他の収入をもつて充てる。
(監査)
第9条 交通会議に監事2名を置く。
2 監事は、会長が委員の中から指名する。
3 監事は、監査の結果を会長に報告しなければならない。
(財務に関する事項)
第10条 交通会議の予算編成、現金出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年5月1日から施行する。
(南富良野町地域公共交通会議設置要綱の廃止)
3 南富良野町地域公共交通会議設置要綱(平成20年8月6日)は廃止する。