○南富良野町集落支援員設置要綱
平成24年3月19日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人口減少と高齢化の進む集落(町内会又は複数の町内会で形成された住民生活の基本的な地域単位をいう。以下同じ。)のコミュニティ機能の維持、活性化を図るため、集落支援員(以下「支援員」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置する集落)
第2条 支援員を設置する集落(以下「地域等」という。)は、人口、世帯数等の社会的条件及び地形等の地理的条件を考慮し、町長が別に定める。
(委嘱)
第3条 支援員は、自治会等からの推薦を原則とし、地域等の実情に精通した者、地域づくりへの関心が高い者等の中から町長が決定し、委嘱する。
(任期)
第4条 支援員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、年度の中途において委嘱された支援員の任期は、当該年度の末日までとする。
(身分)
第5条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤職員とする。
(任務)
第6条 支援員は、次の各号に掲げる任務を遂行するものとする。
(1) 担当集落の巡回と状況把握
(2) 担当集落が抱える課題の抽出
(3) 担当集落の維持・活性化活動
(4) その他集落支援に関し、町長が必要と認めたこと
(報酬)
第7条 集落支援員の活動日は週5日、活動時間は1日3時間を基本とし、1日あたり3,300円を報酬として支給する。
2 1日の活動時間が3時間を超過する場合は、日額を3で除した額を1時間あたりの額として、加算する。この場合、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(1) 交通費(燃料代及び車両借上料) 月額 10,000円
(2) 通信連絡費(通信運搬費及び事務機器費) 月額 5,000円
(身分証の携帯等)
第8条 支援員が任務を遂行するときは、常に町集落支援員身分証(以下「身分証」という。)を携帯し、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(個人情報の保持)
第9条 支援員は、その活動を通じて知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(解任)
第10条 町長は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は解任することができる。
(1) 支援員より退任の申し出があつたとき。
(2) 第9条の規定に違反したとき。
(3) 支援員としてふさわしくない行為があつたとき。
(4) 前3号に規定するもののほか、町長が支援員の委嘱を解くことを適当と認めたとき。
2 前項の規定により解任された者は、直ちに身分証を町長に返納しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年要綱第7号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。