○南富良野町知的障害者相談員設置要綱
平成24年3月19日
要綱第2号
(目的)
第1条 南富良野町知的障害者相談員は、社会奉仕の精神に基づき、知的障害者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ、必要な指導を行うとともに、関係機関の業務の円滑なる遂行及び国民の知的障害者援護思想の普及に資する業務を行い、もつて知的障害者の福祉の増進を図ることを目的として設置する。
2 第1項により委嘱された者は、南富良野町知的障害者相談員(以下「相談員」という。)と称する。
(業務)
第3条 相談員には、次の各号に掲げる業務を委嘱する。
(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言(福祉事務所、知的障害者更生相談所及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く)を行うこと。
(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関に連絡すること。
(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。
(4) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係者等との連携)
第4条 相談員は、その職務を行うに当たつては、知的障害者又はその保護者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する一般相談支援事業その他の知的障害者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利用することができるように配慮し、これらのサービスを提供する者その他の関係者等との連携を保つよう努めなければならない。
2 相談員は前項に定めるもののほか、その業務を行うに当たつて、南富良野町、知的障害者更生相談所、児童相談所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(業務委嘱の期間)
第5条 相談員の業務委嘱の期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は前任者の残任期間とする。
(業務委嘱の解除)
第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の業務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあつた場合
(報償費)
第7条 相談員には、業務の実施に必要な通信費、交通費等に充てる経費として、年額25,100円を支給する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は平成24年4月1日より施行する。
附 則(平成25年要綱第11号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。