○南富良野町身体障害者相談員設置要綱
平成24年3月19日
要綱第1号
(目的)
第1条 南富良野町身体障害者相談員は、身体に障害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障害のある者に関する援護思想の普及等身体に障害のある者の福祉の増進に資することを目的として設置する。
2 第1項により委嘱された者は、南富良野町身体障害者相談員(以下「相談員」という。)と称する。
(業務)
第3条 相談員には、次の各号に掲げる業務を委嘱する。
(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。
(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体に障害のある者に対する国民の認識を深めるため、関係機関等との連携を図つて擁護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係者等との連携)
第4条 相談員は、その職務を行うに当たつては、身体に障害のある者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業、同条第17項に規定する一般相談支援事業その他の障害者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利用することができるように配慮し、これらのサービスを提供する者その他の関係者等との連携を保つよう努めなければならない。
2 相談員は、前項に定めるもののほか、その業務を行うに当たつて、南富良野町及び民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(業務委嘱の期間)
第5条 相談員の、業務委嘱の期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は前任者の残任期間とする。
(業務委嘱の解除)
第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の業務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあつた場合
(報償費)
第7条 相談員には、業務の実施に必要な通信費、交通費等に充てる経費として、年額25,100円を支給する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は平成24年4月1日より施行する。
附 則(平成25年要綱第10号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。