○南富良野町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成24年3月19日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事務用機器、通信用機器、車両、その他の物品またはソフトウエアの借り入れ及び保守管理の業務委託

(2) 町の施設の清掃、警備、設備機器の点検等の維持管理業務委託

(3) 前各号に掲げるもののほか、翌年度以降にわたり契約を締結する必要のある業務契約

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、その履行期間の初日が平成24年4月1日以後の日である契約から適用する。

南富良野町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成24年3月19日 条例第1号

(平成24年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成24年3月19日 条例第1号