○個人町民税寄附金税額控除対象NPO法人指定要綱
平成23年11月15日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、南富良野町内に主たる事務所を有し、公益性を有する実践活動を行い、かつ運営組織及び事業活動が適正である特定非営利活動法人を、個人町民税の寄附金控除対象特定非営利活動法人として指定することにより、当該法人の活動基盤の強化を図り、もつて住民の福祉の増進に寄与するため、条例個別指定NPO法人の指定に関する必要な事項を定めるものとする。
(1) NPO法人
特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。
(2) 条例個別指定NPO法人
南富良野町税条例第34条の7第1項第2号に規定する寄附金税額控除の対象となるNPO法人をいう。
(3) 認定NPO法人
租税特別措置法第66条の11の2第3項に規定する認定特定非営利活動法人をいう。
(指定対象及び指定申出資格)
第3条 条例個別指定NPO法人の指定の対象及び指定の申出を行うことができる資格のある者は、次の各号に定める者とする。
(1) 指定の対象
南富良野町内に主たる事務所を有するNPO法人
(2) 指定の申出を行うことができる資格のある者
指定の対象となるNPO法人であつて、かつ町税及び公共料金に滞納がない者
(指定の申出及び受付)
第5条 条例個別指定NPO法人の指定を受けようとする者(以下「申出者」という。)は、別途定める指定申出書(以下「申出書」という。)を町長に提出するものとする。
2 町長は、審査にあたり必要があると認めたときは、実地調査もしくは聞き取り調査を実施することができるものとする。
(指定の決定及び通知)
第7条 町長は、前条による審査の結果、指定基準を満たしていると認めた場合は、条例において当該法人の名称及び主たる事務所の所在地を明記のうえ、議会の議決を経て条例個別指定NPO法人として指定するものとする。
2 町長は、前項による条例の公布後、速やかに当該申出者に対し条例個別指定NPO法人として指定した旨を通知することとする。
(指定内容の変更)
第8条 前条の規定により指定を受けた条例個別指定NPO法人は、当該法人の名称若しくは主たる事務所所在地の変更及び合併・解散があつたとき、又は認定NPO法人となつたときは、別途定める指定事項変更届出書により、速やかに町長に提出しなければならない。
(指定の取り下げ)
第9条 条例個別指定NPO法人が、その指定の取り下げを願う場合は、別途定める指定取下申出書を町長に提出しなければならない。
(事業報告及び活動状況の聴取等)
第10条 条例個別指定NPO法人は、当該法人における毎事業年度終了後速やかに、町長に対し別途定める事業報告書を提出しなければならない。
3 町長は、特に必要があると認めるときは、条例個別指定NPO法人に対して、随時に活動状況等に係る報告を求め、実地について検査し、又は必要な指示をすることができるものとする。
(寄附者名簿の提出)
第11条 条例個別指定NPO法人は、毎年1月31日までに前年中に受けた寄附金に係る寄附者名簿を町長に提出しなければならない。
(指定の取り消し)
第12条 町長は、次の各号に該当するときは、指定を取り消すことができる。
(1) 指定を受ける要件、資格を欠くに至つたとき。
(2) 指定基準を満たさないと認められたとき。
(3) 虚偽の申出により指定を受けたとき。
(4) 指定内容の変更の届出を正当な理由なく行わなかつたとき。
(5) 活動状況に係る報告、検査を正当な理由なく拒否し、又は指示に従わなかつたとき。
2 町長は、条例個別指定NPO法人の指定を取り消す場合は、条例においてその法人の名称、主たる事務所の所在地を削除するものとする。
3 指定を取り消された条例個別指定NPO法人は、その取り消しの日から2年を経過しなければ、新たな申出をすることができない。ただし、指定取消の理由が主たる事務所の所在地が南富良野町外に移転したことによる場合には、その取り消しの日から2年を経過しないで新たな申出をすることができるものとする。
(1) 指定基準を満たすことを証明する書類及びその他帳簿等関係書類を、整理し、保管すること。
(2) 寄附を集めるための各種広報活動を行い、NPO活動の寄附が促進されるよう努めること。
(3) NPO活動や運営組織の透明性を確保するため、情報誌・インターネットその他の媒体において、情報開示に努めること。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年11月15日から施行する。