○南富良野町電子計算機の管理運営に関する規程
平成23年9月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南富良野町個人情報保護条例(平成15年条例第16号。以下「条例」という。)その他別に定めるものを除くほか、本町における電子計算機を利用して処理する事務の円滑な管理運営等について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子計算機 ハードウェア及びソフトウェアで構成するコンピューター、及び周辺機器をいう。
(2) 電算処理 電子計算機による情報の入出力・記録・判断・演算などの処理をいう。
(3) 個人情報 電子計算組織に記録されている個人又は法人その他の団体(以下「個人等」という。)に関する情報で、個人等を特定することができるものをいう。
(4) データ 電算処理に係る入出力帳票又は磁気フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスクその他の媒体に記録されているものをいう。
(5) 磁気テープ等 磁気ディスク・磁気テープその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をいう。
(6) ネットワーク 本庁内のデータ通信網並びに本庁舎と行政機関及び出先機関を接続したデータ通信網をいう。
(7) ドキュメント システム設計書、操作手引書、プログラム説明書、コード表その他電算処理に必要な仕様書類をいう。
(8) 情報資産 電子計算機、ネットワーク及びこれらで取り扱う町の行政事務執行にかかわる情報をいう。
(9) 実施機関 条例第2条第2号に規定する実施機関をいう。
(統括情報責任者)
第3条 町の情報資産のセキュリティを統括する最高責任者として統括情報責任者を置き、副町長をもつて充てる。
(町情報管理者)
第4条 町の情報資産のセキュリティに関する適正な運用及び管理を監視するため、町情報管理者を置き、企画課長をもつて充てる。
(各課情報管理者)
第5条 情報資産のセキュリティの適正な運用及び管理、並びにデータの管理と保護に万全を期するため、各課(室等を含む。)に各課情報管理者を置き、各課の長をもつて充てる。
2 各課情報管理者は、各課情報管理補佐員を複数名の職員に指名できる。
(委員会の設置)
第6条 電子計算組織の適正かつ効率的な運営を図るため、庁舎内に電子計算事務管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第7条 委員会は、次に掲げる事項を所管する。
(1) 電子計算処理に係る基本方針に関すること。
(2) 電子計算処理業務の効率的な運用と推進に関すること。
(3) 個人情報有保護を含むセキュリティ対策に関すること。
(4) 本町が保有する個人情報を電子計算機により処理するに当たつて、国、他の地方公共団体その他団体との通信回線による電子計算機の結合を行おうとするとき。
(5) その他管理運営に必要なこと。
(組織)
第8条 委員会は、次の者をもつて組織する。
(1) 委員長 統括情報責任者
(2) 副委員長 町情報管理者
(3) 委員 各課情報管理者及び町長が適当と認める職員
2 委員会の庶務は、企画課にて行う。
(年間計画書の作成)
第9条 各課情報管理者は、毎年9月末日までに翌年度の業務別電算処理年間計画書(様式第1号)を作成し、町情報管理者に提出するものとする。
2 年間計画書に掲載されていない臨時的処理において、他課の所管する業務のデータを利用するときも、データ利用承認申請書によりそれを所管する課長の承認を得なければならない。
3 前2項の規定は、専ら財務会計処理や内部管理業務の処理については適用しないものとする。
(開発等実施)
第11条 業務所管課長は、電子計算処理システム等に関し、新規及び大幅な変更を行おうとするときは、委員会の審議を経たのちにその実施について予算、作業計画等必要な措置を講じなければならない。
(職員の派遣)
第12条 業務所管課長は、電子計算処理システムの準備作業に当たつて、町情報管理者から職員の派遣を求められたときは、当該業務に精通した職員を適時派遣しなければならない。
(入出力帳票等の管理)
第13条 各課情報管理者は、個人情報が第三者に漏えいすることがないようデータ処理に係る入出力帳票等を適正に保管、管理しなければならない。
2 各課情報管理者は、入出力帳票等が利用目的を達し不用となつた場合は、焼却、裁断その他復元できない方法により処分しなければならない。
(磁気テープ等の管理)
第14条 各課情報管理者は、磁気テープ等の管理を適正に行うために磁気テープの受払い及び保管に関する事項を台帳等に記録しなければならない。
2 不必要又は使用不能となつた磁気テープ等については、再生不能とする方法又は復元できない方法により処分するものとする。
3 重要な磁気テープ等は、事故に備えるため予備の磁気テープ等を作成し、適正に保管、管理しなければならない。
(ドキュメントの管理)
第15条 電子計算機の運営に係るドキュメントは、所定の場所に保管するとともに、これを複写し又は持ち出すときは、町情報管理者と協議し、承認を受けなければならない。
(コンピューター室への無断立ち入りの禁止)
第16条 コンピューター室には、町情報管理者の許可を受けた者でなければ立ち入ることはできない。
(電子計算機等のウイルス対策)
第17条 電算処理を行う電子計算機、又はインターネット等の不特定多数に公開されたネットワークに電子計算機を接続する場合は、電子計算機に、町情報管理者の指定する抗ウイルスソフトを導入しなければならない。
2 導入した抗ウイルスソフトは、常に最新のウイルス定義ファイル更新できる状態にしておかなければならない。
3 各課情報管理者又は各課情報管理補佐員は、導入した抗ウイルスソフトを用い、当該電子計算機を定期的に走査しなければならない。
(端末機の操作)
第18条 端末機から出力される個人情報の範囲は、所管業務に必要なものに限るものとする。
2 取扱員は、業務所管課長の指示に基づき端末機を操作するものとする。
3 町情報管理者は、端末機の操作に必要なパスワードを定め、業務所管課長を通じ、取扱員に通知するものとする。
4 前項の規定によりパスワードを与えられた者は、当該パスワードを他に漏らしてはならない。
(職員等の責務)
第19条 情報資産に携わる者は、町が作成したセキュリティポリシーを遵守し、また個人情報を電算処理する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。退職した後もまた同様とする。
(外部委託)
第20条 業務所管課長は、電子計算処理を委託しようとするときは、あらかじめ町情報管理者と協議し、その同意を得なければならない。
2 外部委託する場合は、次の各号に定める事項を契約書等に明記しなければならない。
(1) 情報資産の秘密保持に関すること。
(2) 再委託の禁止又は制限に関すること。
(3) データの委託目的外使用及び第三者への提供禁止に関すること。
(4) データの複製及び複写、並びに返還又は廃棄に関すること。
(5) 事故等の報告及び復旧に関すること。
3 業務所管課長は、委託業務に係るデータの授受に際して、数量、受払者等を記載した管理台帳を作成し、委託先におけるデータの滅失、き損、混入等の有無について検収を行う等その適正な管理を図るものとする。
(緊急時の対策及び措置)
第21条 町情報管理者は、事故発生時又は電子計算機及びネットワークの障害により、行政サービスが停止する場合又は不正行為により個人情報に脅威を及ぼす恐れがある場合(以下「緊急時」という。)の対策について必要な事項を定め、各課情報管理者に対して通知しなければならない。
2 各課情報管理者は、その内容を職員に対して徹底するよう努めなければならない。
3 電子計算組織に係る事故を発見した者は、復旧のための応急措置を講ずるとともに、事故報告書によつて、事故の内容、被害状況等を速やかに統括情報責任者(軽微な事故にあつては、町情報管理者)に報告しなければならない。
(補則)
第22条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成23年9月1日から施行する。