○南富良野町第5次総合計画策定委員会規程

平成23年10月1日

規程第2号

(目的)

第1条 南富良野町の第5次総合計画を樹立するため、南富良野町第5次総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長には町長、副委員長には副町長及び教育長をもつて充てる。

3 委員には、次に掲げる者をもつて充てる。

各課の課長、室長、議会事務局長、教育次長、消防支署長

4 委員長は必要があると認めたときは、その都度臨時に委員を指名することができる。

(委員長の職務)

第3条 委員長は、会務を総理し会議の議長となる。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する副委員長がその職務を代理する。

(会議の招集)

第4条 策定委員会については委員長が、部会については幹事長がそれぞれ招集する。

(部会)

第5条 策定委員会を補佐するため、次の部会を設ける。

(1) 産業部会

(2) 生活環境部会

(3) 福祉教育部会

(4) 地域行政部会

2 部会は、所掌事務に関する各課(委員会、室等)を勘案して、委員長が指名する委員で構成する。

3 部会は、その部会に関する調査、審議の経過を策定委員会に報告するとともに、南富良野町第5次総合計画審議会の庶務を担当する。

4 部会に幹事長及び副幹事長を置き、委員長が部会委員の中から、これを指名する。

(その他)

第6条 策定委員会の会議の庶務は、企画課において行う。

附 則

1 この規程は、平成23年10月1日から施行する。

2 平成13年9月27日規程第3号南富良野町第4次総合計画策定委員会規程は廃止する。

南富良野町第5次総合計画策定委員会規程

平成23年10月1日 規程第2号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成23年10月1日 規程第2号