○南富良野町第5次総合計画審議会規則
平成23年10月1日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、南富良野町第5次総合計画審議会条例(平成23年条例第11号)第7条の規定に基づき、部会設置に必要な事項を定めるものとする。
(部会)
第2条 審議会に次の部会を設け、会長の指名する委員をもつて組織する。
(1) 第1部会
(2) 第2部会
2 部会は、その所掌に係る専門の事項及び審議会から付託された事項について調査、審議する。
3 各部会の所掌事項は、別表のとおりとする。
4 各部会に部会長及び副部会長を置き、部会委員の互選によつて定める。
5 部会長は、部会を代表し会務を総理する。
6 副部会長は、部会長を補佐し部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
7 部会長は、部会の調査、審議に係る経過を審議会に報告するものとする。
8 部会の議事は、部会委員の過半数で決し、可否同数のときは部会長の決するところによる。
(会議の招集)
第3条 部会は、部会長が招集する。
(事務局の設置)
第4条 審議会に事務局を置く。
2 事務局は、町の機構をもつて充てるものとし、事務局長は企画課長が担当する。
(事務局の組織)
第5条 事務局は、部会の所掌部門にあわせて機構を設け、所管事務に関連する各課(委員会、室等)が、その事務を担当する。
2 前項の各部会に幹事長及び副幹事長を置く。
3 幹事長及び副幹事長は、所管事務の課長職をもつて充てる。
4 各部会の会議の庶務は、幹事長が行う。
(所掌事務)
第6条 事務局は、審議会の運営の補助的な役割を担い、会長、副会長の指示により、会議の運営や記録、資料の提供並びに基本構想、基本計画のまとめなどを行う。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会に必要な事項は、会長が審議会に諮り定める。
附 則
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
2 平成13年9月27日規則第22号南富良野町第4次総合計画審議会規則は廃止する。
別表
部会担当区分
1 第1部会
産業部門(農業、林業、商工鉱業、観光、労政、新エネルギー、自然保全等に関する事項)
生活環境部門(道路、橋りよう、住宅、防災、上下水道、衛生、景観、省エネルギー等に関する事項)
2 第2部会
福祉教育部門(社会福祉、教育、生涯学習、介護、保健医療等に関する事項)
地域行政部門(行財政、広報広聴、地域振興、住民自治、広域行政、他の部会に属さぬ事項)