○南富良野町広告事業要綱
平成23年4月6日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が所有する資産(以下「町資産」という。)を広告媒体として活用することに関して必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町資産への公益広告や民間広告(以下「広告等」という。)を掲載する事業(以下「広告事業」という。)は、本事業の実施により、町の新たな財源を確保し、町民サービスの向上と地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
(広告事業の範囲)
第3条 広告事業は、次の各号いずれにも該当しない範囲で実施するものとする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
(4) 政治性のあるもの
(5) 宗教性のあるもの
(6) 個人の氏名広告
(7) 当該広告事業の内容を、町が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、掲載する広告として妥当でないとみとめられるもの
2 前項に規定する広告事業の範囲に係る業種、業者及び掲載の基準については、別に定める。
(募集方法等)
第4条 広告事業の募集方法、利用料金及び選定方法等は、必要に応じて広告媒体ごとに、別に定める。
(審査機関)
第5条 広告等の掲載の可否を審査するため、広告掲載審査委員会(以下「審査会」という。)を設ける。
2 審査会の委員長は副町長を、委員は総務課長、会計課長、産業課長、企画課長をもつて充てる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、広告等の掲載の可否について疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めたときに、委員長が招集する。
2 審査会の会議は、委員長がその議長になる。
3 審査会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、広告等を掲載するそれぞれの町資産を所管する課の課長を審査会に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。
6 委員長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
2 この要綱の実施に関し必要な事項については、別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月6日から施行する。