○南富良野町おたふくかぜワクチン及び水痘ワクチン接種事業実施要綱
平成23年3月25日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、乳幼児を対象にしたおたふくかぜワクチン及び水痘ワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)を実施することで、発病者を抑制することを目的とする。
(対象者)
第2条 ワクチン接種を受けることができる者は、町の住民基本台帳に登録されている就学前の者(以下「対象者」という。)で、町が委託する医療機関(以下「指定医療機関」という。)において予防接種を受けることができる者とする。
(接種券の交付)
第3条 町長は、対象者の保護者がワクチン接種を希望する場合、保護者に対して、南富良野町おたふくかぜワクチン及び水痘ワクチン接種券(以下「接種券」という。)を交付するものとする。
(実施内容)
第4条 ワクチン接種は、指定医療機関において、個別接種により実施する。
2 ワクチン接種希望者は、指定医療機関に接種券を提出し、ワクチン接種を受けるものとする。
3 ワクチン接種の費用は、全額町が負担するものとする。
(接種回数等)
第5条 ワクチン接種を受けることができる年齢は、満1歳以上就学前の者であつて、ワクチン接種回数は1回とし、接種時期は指定医療機関の医師の指示により行うものとする。
(接種券の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の手段により接種券を受けたと認めたときは、その者から既に交付した接種券の全部又は一部を返還させることができる。
(個人情報の保護)
第7条 個人情報の取扱は、対象者の把握、管理のために利用し、他の目的には利用しないものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年要綱第5号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。