○南富良野町子宮頸がんワクチン接種事業実施要綱
平成22年12月28日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、女性を対象にした子宮頸がんワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)を実施することで、子宮頸がんの発病者を抑制することを目的とする。
(対象者)
第2条 ワクチン接種を受けることができる者は、町の住民基本台帳に登録されている中学1年生から20歳未満の女子の者(以下「対象者」という。)で、町が委託する医療機関(以下「指定医療機関」という。)において予防接種を受けることができる者とする。
2 対象者が高校生以上で、保護者が町に住民登録を有しており、進学のため町から町外に住所地を異動した場合も対象とする。
3 前項の規定による対象者がワクチン接種を受ける場合でやむを得ず指定医療機関以外の医療機関でワクチン接種を受ける場合は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(接種券の交付)
第3条 町長は、ワクチン接種を希望する者(以下「ワクチン接種希望者」という。)の保護者の同意を得て、ワクチン接種希望者に対して予防接種法施行令(平成25年政令第119号)の規定以外の者に、南富良野町子宮頸がんワクチン接種券(以下「接種券」という。)を交付するものとする。
(実施内容)
第4条 ワクチン接種は、指定医療機関において、個別接種により実施する。
2 ワクチン接種希望者は、指定医療機関に接種券を提出し、ワクチン接種を受けるものとする。
3 ワクチン接種の費用は、全額町が負担するものとする。
4 要綱第2条第3項の規定に基づき指定医療機関以外の医療機関でワクチン接種を受けた場合は、町長は世帯主若しくは保護者に償還払いするものとする。
(接種回数)
第5条 ワクチン接種の回数は予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に規定する回数を接種するものとする。
(接種券の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の手段により接種券を受けたと認めたときは、その者から既に交付した接種券の全部又は一部を返還させることができる。
(個人情報の保護)
第7条 個人情報の取扱は、対象者の把握、管理のために利用し、他の目的には利用しないものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年要綱第5号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年要綱第3号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。