○南富良野町女性特有のがん検診事業実施要綱
平成22年12月28日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定により実施するがん検診において特定の年齢に達した女性に対して、女性特有の子宮頸がん及び乳がん検診(以下「がん検診」という。)の受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及及び啓発を行い、もつて健康保持、増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 がん検診の対象者は、町の住民基本台帳に登録されている女子の者で、次に定める年齢の者(以下「対象者」という。)とする。ただし、年齢は4月2日現在の前年度の年齢とする。
(1) 子宮頸がん 20歳
(2) 乳がん 40歳
(がん検診の実施)
第3条 がん検診の実施については、町が委託する検診機関(以下「委託検診機関」という。)に委託して行うものとし、検診内容は次のとおりとする。
(1) 子宮頸がん 問診、視診、子宮頸部細胞診、内診
(2) 乳がん 問診、視診、触診、乳房エックス線検査
(クーポン券の交付)
第4条 町長は、対象者にあらかじめクーポン券を交付する。
2 対象者は、クーポン券を委託検診機関に提出のうえ、検診するものとする。
3 検診費用は、全額町が負担するものとする。
(償還払い)
第5条 対象者が委託検診機関以外の検診機関で検診を受けた場合は、町長は対象者に償還払いするものとする。
(クーポン券の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の手段によりクーポン券を受けたと認めたときは、その者から既に交付したクーポン券を返還させることができる。
(個人情報の保護)
第7条 個人情報の取扱は、対象者の把握、管理のために利用し、他の目的には利用しないものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年要綱第5号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成29年要綱第5号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。