○南富良野町空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要綱

平成22年12月27日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南富良野町にある空き家等の有効活用を通じて、町民と都市住民の交流の拡大と定住による地域の活性化を図るため、空き家情報登録制度「空き家バンク」(以下「空き家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家バンク

南富良野町内の存在する空き家、空き店舗、空き事業所(空き家、空き店舗、空き事業所となる予定のものを含む)の建物及びその敷地又は建物の跡地若しくは造成地(以下「空き家等」という。)に関する登録を目的として、町内への定住希望者に空き家等の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、町ホームページ等広報媒体を通して紹介を行うシステムをいう。

(2) 所有者等

当該空き家に係る所有権その他の権利により、当該空き家の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。

(空き家の登録申込み等)

第4条 空き家バンクによる空き家に関する登録を受けようとする所有者等は、南富良野町空き家情報登録制度「空き家バンク」登録申込書(様式第1号)に当該空き家の固定資産税納税証明書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあつたときは、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは空き家バンク登録台帳(様式第2号)に登録しなければならない。

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは「空き家バンク」登録完了書(様式第3号)を当該申込者に通知するものとする。

4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、空き家バンクによることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。

(空き家等に係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第3項の規定による登録完了書の通知を受けた申込書(以下「登録者」という。)は、当該登録事項に変更があつたときは、「空き家バンク」登録変更届出書(様式第4号)により、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(空き家バンクの登録の取り消し)

第6条 町長は、当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があつたとき、又は、取消願い書(様式第5号)の届出があつたときは、空き家バンク登録を抹消する。

(利用申込者への対応)

第7条 町長は、前条の規定により登録された情報に対し利用希望者より情報提供を受けた場合、利用希望者台帳(様式第6号)を作成し、空き家バンク登録者に必要な情報提供のため保管するものとする。

(情報提供)

第8条 町長は、必要に応じて、登録者の登録された必要な情報を利用希望者に提供するものとする。

2 前項の規定に登録した情報の一部を、南富良野町が管理するホームページ等により利用希望者に提供するものとする。

(利用者の拒絶)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクの利用を拒絶抹消する。

(1) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(2) 投機的目的と認められるとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

(登録者と利用希望者の交渉等)

第10条 町長は、登録者と利用希望者との空き家等に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。

(個人情報の保護)

第11条 第4条第2項の規定による、南富良野町空き家バンク登録台帳に保有する個人情報の取扱いについては、南富良野町個人情報保護条例に定めるところによる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成23年1月6日から施行する。

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南富良野町空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要綱

平成22年12月27日 要綱第6号

(平成23年1月6日施行)