○南富良野町すこやか出産支援金の助成交付に関する規則
平成22年6月21日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、妊娠・出産に係る支援金(以下「出産支援金」という。)を支給することにより、妊娠・出産等に要する経済的負担の軽減を図り、安心して子どもを産み、すこやかに育てることができる環境を整えることを目的とする。
(対象者)
第2条 この規則により出産支援金の支給を受けることができる者は、出産(妊娠85日以後の流産及び死産を含む。以下同じ。)した者であつて、出産の日前6カ月以上引き続き住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、町の住民基本台帳に登録されている者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者を除く。
(出産支援金の額)
第3条 出産支援金の額は、出産した者1人に対し10万円とする。
(支給の申請)
第4条 出産支援金の支給を受けようとする者は、出産の日から起算して60日以内に町長に出産者またはその世帯主(以下「申請者」という。)が支給の申請をしなければならない。
(支給の決定)
第5条 町長は、前条の申請があつたときは、速やかにその内容を審査し、支給の適否を決定するものとする。
2 町長は、前項の支給の適否を決定したときは、申請者にその結果を通知するものとする。
3 出産支援金は、申請者に支払うものとする。
(不正利得の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の手段により出産支援金の支給を受けた者があるときは、その者から支給した出産支援金を返還させることができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、出産支援金の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。