○南富良野町交通安全指導員規則
平成22年5月28日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、南富良野町交通安全条例(平成9年12月19日条例第27号)第9条の規定に基づき、南富良野町交通指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 指導員は、町長の命を受け、交通安全機関団体と緊密な連絡の下、街頭における交通の指導その他交通安全活動を行い、もつて交通事故の防止及び交通秩序の維持に努めるものとする。
2 指導員は、非常勤とする。
(任命)
第3条 指導員は、次に該当する者のうちから町長が任命する。
(1) 南富良野町に居住する者
(2) 任務遂行に必要な熱意と適格性を有する者
(報酬)
第4条 指導員には、別に定めるところにより報酬を支給するものとする。
(任期)
第5条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
(解任)
第6条 町長は、次の事由が生じた場合は、指導員を解任することができる。
(1) 指導員から辞任の申し出があつたとき
(2) 指導員として適格性を欠くに至つたとき
(貸与品)
第7条 指導員には、制服その他必要な物品を貸与するものとする。
2 指導員が公務により死亡し、若しくは病死し、又は退職したときは、前項の貸与品を返納するものとする。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年6月1日から施行する。