○南富良野町教育委員会教育行政評価委員設置要綱
平成22年3月31日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 南富良野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施する教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価(以下「事務事業評価」という。)に当たつて、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るため、南富良野町教育委員会教育行政評価委員(以下「評価委員」という。)を置く。
(評価委員の役割)
第2条 評価委員は、教育委員会が実施した事務事業評価について、教育委員会に意見を述べ、又は助言を行う。
(評価委員の数)
第3条 評価委員は、教育に関し学識経験を有する者2名を教育委員会が委嘱する。
(身分)
第4条 評価委員の身分は、南富良野町特別非常勤職員とする。
(任期)
第5条 評価委員の任期は、委嘱した日の属する年度までとする。ただし、再委嘱することができる。
2 教育委員会は、特別の事情がある場合は、任期満了前に評価委員の委嘱を解くことができる。
3 欠員補充により委嘱された評価委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(秘密の保持)
第6条 評価委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。評価委員の職を退いた後も同様とする。
(教育行政評価委員会)
第7条 教育委員会は、必要に応じ、教育行政評価委員会(以下「評価委員会」という。)を開催することができる。
2 評価委員会は、教育委員会が召集する。
(報酬)
第8条 評価委員会に出席する評価委員には、日額6,000円を支給する。
(費用弁償)
第9条 評価委員会に出席する評価委員の費用弁償の支給は、南富良野町特別職の職員で報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第5号)の定めるところによる。
(その他)
第10条 この要綱の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。