○町長の専決事項の指定について

平成22年3月18日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決することができる事項を次のとおり指定する。

1 損害賠償(交通事故によるものに限る)に係る事件で、その金額が100万円以下のものに係る和解及び法律上その義務に属する100万円以下の損害賠償の額を決定し、これに伴う歳入歳出予算の補正をすること。

町長の専決事項の指定について

平成22年3月18日 議決

(平成22年3月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成22年3月18日 議決