○南富良野町職員衛生管理規則
平成22年3月25日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の健康確保について必要な事項を定めるものとする。
(管理組織)
第2条 職員の衛生管理に関する事務等を総括管理するため、次に掲げる職を置く。
(1) 総括衛生管理者 1名
(2) 衛生管理者 1名
(3) 衛生推進者 若干名
(4) 衛生担当者 1名
(5) 産業医 1名
(総括衛生管理者)
第3条 職員の衛生管理に関する事務を総括管理するため、総括衛生管理者(以下「総括管理者」という。)を置く。
2 総括管理者は、副町長の職にある者をもつて充てる。
3 総括管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長がその責務を代理する。
(衛生管理者)
第4条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、法第12条第1項に規定する資格を有するもののうちから町長が任命する。
(衛生推進者)
第5条 法第12条の2の規定に基づき、同法同条に定める事業場に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、法第12条の2の規定により町長が任命する。
(衛生担当者)
第6条 衛生管理者の事務を補助するため、総務課内に衛生担当者を置く。
2 衛生担当者は、総括管理者が町長の決定を受けて任命する。
(総括管理者の職務)
第7条 総括管理者は、職員の衛生に関して衛生管理者の庶務を総括管理する。
(衛生管理者の職務)
第8条 衛生管理者及び衛生推進者は、総括管理者の指揮を受け、次の職務を行う。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための指導及び教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 衛生に関する統計及び記録に関すること。
(5) その他職員の衛生に関すること。
2 衛生管理者及び衛生推進者は、職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれのあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(産業医の選任)
第9条 町長は、法第13条に基づき産業医を選任しなければならない。
(産業医の職務)
第10条 産業医は、次の職務を行う。
(1) 職員の健康管理に関すること。
(2) 職員の衛生教育、健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、町長に勧告し又は衛生管理者を指導し、若しくは助言することができる。
3 産業医は、職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害となるおそれのあるときは、直ちに町長に対し職員の健康障害を防止するため、必要な事項を報告し、又は改善等の措置を講ずるよう意見を述べるものとする。
(職員の責務)
第11条 職員は、健康管理上必要な事項について、産業医、衛生管理者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなくてはならない。
(健康診断等の種類及び実施)
第12条 町長は、次の各号に掲げる健康診断等を実施する。
(1) 一般定期健康診断
(2) メンタルヘルスの講習会
(健康診断)
第13条 職員は、衛生管理者の指示するところに従い、健康診断等の検診を受けなければならない。ただし、止むを得ない事由により検診を受けることができない者は、その事由終了後衛生管理者の指示に従い検診を受けなければならない。
(診断結果の報告)
第14条 衛生管理者は、健康診断等を実施したときは、その結果について町長に報告しなければならない。この場合において、心身に異常が認められる職員があるときは、速やかに意見を付して報告しなければならない。
(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施)
第15条 法第66条の10第1項の規定に基づき、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行う。
2 ストレスチェックに関し必要な事項は、別に規程で定める。
(秘密の保持)
第16条 職員の健康管理業務に従事する職員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(衛生委員会)
第17条 法第18条の規定に基づき、職員の安全衛生対策の推進について、調査審議させ意見を求めるため、南富良野町職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(調査審議事項)
第18条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で衛生にかかるものに関すること。
(委員会の組織)
第19条 委員会は、次の各号に掲げる者をもつて組織する。
(1) 総括衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 衛生推進者
(5) 職員組合から推薦を受けた者
(6) 衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員会の委員長及び委員長代理)
第20条 委員会に委員長を置き、総括管理者をもつて充てる。
2 委員長に事故あるときは、第3条第3項により総務課長を委員長代理とする。
(委員長の職務)
第21条 委員長は、委員会を総括する。
(委員会の招集)
第22条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
(委員会の庶務)
第23条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。