○南富良野町公募型プロポーザル選定委員会設置要領
平成21年4月1日
要領第2号
(主旨)
第1条 この要領は、南富良野町公募型プロポーザル実施要綱第3条に定める選定委員会(以下「委員会」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 委員会は南富良野町公募型プロポーザル実施要綱第4条及び第5条に定める業務を行う。
(組織)
第3条 委員会は別表に掲げる者をもつて構成する。
2 委員会に委員長を置き、委員長は町長が指名する。
3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の2分の1以上の出席をもつて成立するものとする。
3 第2項の規定に関わらず、委員会は委員長が委員会を招集するいとまがないと認めるとき、その他やむを得ない理由があるときには全委員に対する回議をもつて開催したものとすることができる。
4 委員長が必要と認めるときは、所掌事務に関係のある事項について専門的な知識又は経験を有する職員等の出席を求め、意見を聴取することができる。
(書記)
第5条 この委員会に書記を置く。
2 書記は次の職にある者をもつて充てる。
(1) 主務課の主管係長
(守秘義務)
第6条 委員会の委員及び書記は、その職務において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員及び書記でなくなつた場合においても同様とする。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
別表
委員 | 副町長 |
教育長(教育委員会所管事項に限る) | |
総務課長 | |
会計管理者 | |
建設課長 | |
主管課長 | |
担当技術者 | |
書記 | 主管係長 |