○南富良野町公募型プロポーザル方式実施要綱
平成21年4月1日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、南富良野町(以下「町」という。)が発注する事業に関わる調査、設計、施工及びサービス提供(以下「業務」という。)について、公募によりプロポーザル(企画提案書)の提出を求め、多角的な視点から町の事業として最適なものを特定する公募型プロポーザル方式を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(対象業務)
第2条 プロポーザル方式の実勢の対象となる業務(以下「対象業務」という。)は次に該当する業務の中から選定する。
(1) 広範かつ高度な知識と豊かな経験を必要とする業務
(2) 比較検討又は新技術を要するものであつて高度な専門性と豊かな経験を必要とする業務
(3) 実験解析又は特殊な観測・診断をする業務
(4) 一貫・一括発注することにより期間の短縮や経費の削減が図られると想定される業務
(5) 標準的な業務の実施手法等が定められていない業務
(6) その他町長が必要と認めた業務
(選定委員会の設置)
第3条 公募型プロポーザルを実施するにあたり、次に掲げる事項の審議を行うため、別に定めるところにより選定委員会を設けるものとする。
(1) 公募資格要件の設定
(2) 企画提案書の選定基準の設定
(3) 企画提案書の定款項目の設定
(4) 企画提案書の評価基準の設定
(5) 企画提案書の選定
(6) その他必要な事項
(企画提案書の内容)
第4条 町は、当該業務に参加しようとする者を公募するため、選定委員会で決定した次の要件を町ホームページ等により広く周知する。
(1) 業務概要
(2) 参加者の資格要件
(3) 企画提案書の作成上の留意事項
(4) 参加申請書の提出方法、提出先及び提出期限
(5) その他必要な事項
(企画提案書の特定)
第5条 選定委員会は、提出された企画提案書について、評価基準に基づき対象業務について審査を行い、最適なものを特定する。
2 町は、特定した企画提案書の提出者に対して、企画提案書を特定した旨の通知を行うものとする。
(非選定理由の説明)
第6条 町は、企画提案書を提出した者のうち、特定されなかつた者に対しては、選定されなかつたことを通知するものとする。
2 選定されなかつた者は、通知を受けた日から起算して7日以内(土日及び休日を含まない。)に書面により非選定の説明を求めることができる。
3 町は、非選定理由の説明を求められたときは、説明を求める書面が到達した翌日から起算して10日以内に、書面により回答するものとする。
4 町は、第3項の回答理由を選定委員会に報告するものとする。
(実施上の留意事項)
第7条 実施上の留意事項は次のとおりとする。
2 企画提案書の作成及び提出に要する費用について、町は一切の負担を行わない。
3 提出された企画提案書は、返却しないものとする。
4 提出された企画提案書は、提出者に無断で使用しないものとする。
5 企画提案書に虚偽の記載をした場合は、当該企画提案書を無効にするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止等処分を行うことがある。
6 特定された企画提案書の内容については当該業務の特記仕様書に明記するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるものを除き、公募型プロポーザル方式の実施に必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。