○南富良野町農山漁村活性化プロジェクト支援整備補助金交付要綱
平成20年11月10日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号。以下「法」という。)第5条に基づき策定した南富良野地区活性化計画(以下「地区計画」という。)により、地域の活性化の実現を目指すため、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要綱(平成19年8月1日付け19企第100号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3に定める交付対象事業を事業実施主体が行う事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業及び補助金の額)
第2条 交付対象事業は、地区計画に記載されている事業で、実施要綱第3の1に定める事業とする。
2 補助金の額は、実施要綱第6に基づき、地区計画の計画期間に本町へ交付が決定された額の残額の1/2を上限とし、町と事業実施主体において協議の上決定する。
なお、事業費については、過疎対策事業債の対象経費に該当するものを対象とし、消費税額は除くものとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、町長に対し、南富良野町農山漁村活性化プロジェクト支援整備補助金交付申請書(別記様式1)をその定める期日までに提出しなければならない。
2 前項の申請書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 事業実施主体は、第1項による交付申請書を提出するに当たつては、消費税を除いた金額により申請しなければならない。
(交付決定)
第4条 町長は、補助金の交付申請があつたときは、当該申請書等の内容を審査して補助金の交付を決定しなければならない。
3 町長は、補助金の適正な交付を行うため、必要な条件を付することができる。
(決定内容の変更)
第5条 事業実施主体は、補助金の交付決定を受けた後、その内容について変更しなければならない事由が生じたときは、南富良野町農山漁村活性化プロジェクト支援整備補助金変更承認申請書(別記様式3)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があつた場合は、速やかに審査を行つて変更承認の可否を事業実施主体に通知しなければならない。
(事業等遂行状況報告)
第6条 町長は、当該事業の遂行上、必要があると認めたときは、事業実施主体に事業等遂行状況報告書の提出を求めることができる。
(実績報告)
第7条 交付対象事業を実施した事業実施主体は、事業が完了したときは、南富良野町農山漁村活性化プロジェクト支援整備補助金実績報告書(別記様式4)に町長の定める書類を添えて提出しなければならない。
2 町長は、前項の実績報告書を受理したときは、速やかに当該事業の検査を行うものとする。
(帳簿及び書類の備付)
第9条 事業実施主体は、当該事業に係る費用の収支その他事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整備しておかなければならない。
(補助金の返還又は取消)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、補助金を減額し、若しくは補助金交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定又は補助金の交付決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき。
(3) 補助金の目的に該当する事業を実施しなかつたとき。
(4) 申請内容と事業が著しく異なつたとき。
(財産処分の制限)
第11条 事業実施主体は、当該事業により取得し、又は効用の増加した機械及び施設を、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(実施状況報告・事後評価)
第12条 事業実施主体は、地区計画で掲げた目標の達成状況を確認・評価するとともに、町長に報告しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成20年11月10日から施行する。