○南富良野町農山漁村活性化プロジェクト支援交付金交付要綱
平成20年10月15日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号。以下「法」という。)第5条に基づき策定した南富良野地区活性化計画(以下「南富良野地区計画」という。)により、地域の活性化の実現を目指すため、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要綱(平成19年8月1日付け19企第100号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3に定める交付対象事業を事業実施主体が行う事業に要する経費に対して、予算の範囲内で交付金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業及び交付金の額)
第2条 交付対象事業は、南富良野地区計画に記載されている事業で、実施要綱第3の1に定める事業とする。
2 交付金の額は、実施要綱第6に基づき、南富良野地区計画の計画期間に本町へ交付された額とする。
(交付申請)
第3条 交付金の交付を受けようとする事業実施主体は、町長に対し、南富良野町農山漁村活性化プロジェクト支援交付金交付申請書(別記様式1)をその定める期日までに提出しなければならない。
2 前項の申請書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 事業実施主体は、第1項による交付申請書を提出するに当たつて、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付額算定交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。
ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(交付決定)
第4条 町長は、交付金の交付申請があつたときは、当該申請書等の内容を審査して交付金の交付を決定しなければならない。
3 町長は、交付金の適正な交付を行うため、必要な条件を付することができる。
(決定内容の変更)
第5条 事業実施主体は、交付金の交付決定を受けた後、その内容について変更しなければならない事由が生じたときは、南富良野町農山漁村活性化プロジェクト支援交付金変更承認申請書(別記様式3)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があつた場合は、速やかに審査を行つて変更承認の可否を事業実施主体に通知しなければならない。
(事業等遂行状況報告)
第6条 町長は、当該事業の遂行上、必要があると認めたときは、事業実施主体に事業等遂行状況報告書の提出を求めることができる。
(実績報告)
第8条 交付対象事業を実施した事業実施主体は、事業が完了したとき(実験事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、南富良野町農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実績報告書(別記様式5)に町長の定める書類を添えて提出しなければならない。
2 町長は、前項の実績報告書を受理したときは、速やかに当該事業の検査を行うものとする。
2 町長は、交付対象事業の遂行上必要があると認めたときは、事業実施主体に対し、交付金を概算払いにより交付することができる。
(帳簿及び書類の備付)
第10条 事業実施主体は、当該事業に係る費用の収支その他事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整備しておかなければならない。
(交付金の返還又は取消)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、交付金を減額し、若しくは交付金交付決定を取り消し、又は既に交付した交付金の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定又は交付金の交付決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき。
(3) 交付金の目的に該当する事業を実施しなかつたとき。
(4) 申請内容と事業が著しく異なつたとき。
(財産処分の制限)
第12条 事業実施主体は、当該事業により取得し、又は効用の増加した機械及び施設を、町長の承認を受けないで、交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(実施状況報告・事後評価)
第13条 事業実施主体は、南富良野地区計画で掲げた目標の達成状況を確認・評価するとともに、町長に報告しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成20年10月15日から施行する。