○南富良野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成20年5月1日

細則第1号

(目的)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この細則において用いる用語は、法、施行令及び施行規則において用いる例による。

(支給決定の申請)

第3条 施行規則第7条第1項に規定する支給決定の申請は、介護給付費訓練等給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)によるものとする。

(障害程度区分の認定通知)

第4条 町長は、前条の規定による申請書の提出があつた場合において、法第21条第2項の規定により障害程度区分の認定を行つたときは、障害程度区分認定通知書(別記様式第2号)を申請者に通知するものとする。

2 町長は、法第24条第4項の規定により障害程度区分の変更の認定を行つたときは、障害程度区分変更認定通知書(別記様式第3号)を当該変更の認定を受けた者に通知するものとする。

(支給決定の通知等)

第5条 町長は、第3条の申請に対し介護給付費等の支給の決定を行つたときは、介護給付費訓練等給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第4号)により当該決定に係る申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(別記様式第5号)を交付するものとする。

2 町長は、介護給付費等の支給をしないと決定したときは、却下決定通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(介護給付費又は訓練等給付費の額)

第6条 前条第1項の規定による介護給付費等の額は、法第29条の規定によりその基準とされる額とする。

2 前項の規定による基準を超えて支給決定するときは、法第15条の規定により設置する審査会の意見を求めることができるものとする。

(支給決定の変更申請)

第7条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更申請は、介護給付費訓練等給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第7号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第8条 町長は、前条の申請に対し、支給決定の変更決定を行つたときは、介護給付費訓練等給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第8号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、介護給付費等の支給決定の変更の決定を行わないと決定したときは、却下決定通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定等の取消し)

第9条 施行規則第20条第1項の規定による支給決定の取消しを行つたときは、支給決定取消通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第10条 施行規則第22条第1項に規定する申請内容の変更の届け出は、申請内容変更届出書(別記様式第10号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第11条 施行規則第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(別記様式第11号)によるものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請等)

第12条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請は、特例介護給付費特例訓練等給付費支給申請書(別記様式第12号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があつたときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費特例訓練等給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第13条 特例介護給付費又は訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第14条 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例を受けようとする者は、介護給付費訓練等給付費特例適用申請書(別記様式第14号)に受給者証及び町長が必要とする書類を添付して申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に係る介護給付費等の額の特例の適用の可否を決定したときは、介護給付費訓練等給付費特例適用決定通知書(別記様式第15号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の特例の適用を決定したときは、受給者証に当該決定に係る介護給付費等の額の特例の適用について記載し、これを返還するものとする。

4 第2項の特例の適用の決定を受けた申請者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。

(高額障害福祉サービス費の支給の申請等)

第15条 施行規則第34条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請は、高額障害福祉サービス費支給申請書(別記様式第16号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があつたときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(別記様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第16条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定の申請は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(別記様式第18号)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第17条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行つたときは、自立支援医療(更生医療)受給者証(別記様式第19号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないと決定したときは、却下通知書(別記様式第20号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更等の申請)

第18条 施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更等の申請は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(別記様式第18号)によるものとする。

(変更認定等の通知等)

第19条 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更等の認定を行つたときは、変更後の自立支援医療(更生医療)受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更等の認定を行わないと決定したときは、却下通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出等)

第20条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届け出は、自立支援医療(更生医療)受給者証等記載事項変更届(別記様式第21号)によるものとする。

2 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療(更生医療)受給者証等再交付申請書(別記様式第22号)によるものとする。

(補装具費の支給の申請)

第21条 施行規則第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費支給申請書(別記様式第23号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があつたときは、必要に応じ、身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。

(支給決定の通知等)

第22条 町長は、前条の申請に対し補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(別記様式第24号)及び補装具費支給券(別記様式第25号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し補装具費を支給しないことを決定したときは、却下通知書(別記様式第26号)により申請者に通知するものとする。

(関係帳簿)

第23条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(1) 障害者福祉サービス支援管理台帳

(2) 自立支援医療費(更生医療)支給認定決定簿

(3) 補装具費支給決定簿

2 町長は、前項の帳簿を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもつて調製することができる。

(様式の変更)

第24条 事務の簡素化、効率化等に資し、住民の利便性が向上する場合にあつては、この細則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委任)

第25条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この細則は、平成20年5月1日から施行する。

附 則(平成25年細則第1号)

この細則は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年細則第3号)

この細則は、平成25年4月1日から施行する。

別記様式 略

南富良野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成20年5月1日 細則第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年5月1日 細則第1号
平成25年1月18日 細則第1号
平成25年3月26日 細則第3号