○南富良野町長の権限に属する事務の委任規則

平成20年5月30日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務の一部を南富良野町に属する執行機関に委任することについて定めることを目的とする。

(委任する事項)

第2条 次の各号に掲げる事務を南富良野町農業委員会に委任する。

(1) 諸収入金の調定及び納入通知に関する事務

(2) 諸収入金の減免及び分割、延納の許可又は承認に関する事務

(3) 農業委員会の所管に属する、国、道の補助金及び交付金事務に関すること。

(4) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に関する事務

(5) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく利用権設定等促進事業(公告及び通知を除く。)に関する事務

(6) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

 法第4条第1項、第3項及び第4項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く。)

 法第4条第5項及び同条第6項において準用する同条第3項の規定による国又は道との協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く。)

 法第5条第1項並びに同条第3項において準用する法第3条第5項及び法第4条第3項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合を除く。)

 法第18条第1項、第3項及び第4項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可

 法第49条第1項の規定による処分に係る立入調査、測量並びに竹木その他の物の除去及び移転(からまで及びからまでに掲げる事務に係るものに限る。)

 法第49条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知及び通知をすることができない場合等の公示(に掲げる事務に係るものに限る。)

 法第49条第5項の規定による損失の補償(に掲げる事務のもの(及びに掲げる事務に係るものにあつては、からに掲げる事務に係るものに限る。)に限る。)

 法第50条の規定による土地の状況等に関する報告の聴取(からまで及びからまでに掲げる事務に係るものに限る。)

 法第51条第1項の規定による違反転用に対する処分又は違反を是正する措置等の命令(からまでに掲げる事務及び同項第1号又は第3号(同項第1号に係る部分に限る。)に該当する者に係る事務に係るものに限る。)

 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置の代執行及び措置を講ずべき旨等の公告(に掲げる事務に係るものに限る。)

 法第51条第4項の規定による原状回復等の措置に要した費用について違反転用者等に負担させること(に掲げる事務に係るものに限る。)。

(協議)

第3条 農業委員会は、前条に規定する事項であつて特に重要若しくは異例と認められるもの又は解釈上疑義がある場合には、あらかじめ町長と協議しなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

南富良野町長の権限に属する事務の委任規則

平成20年5月30日 規則第21号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成20年5月30日 規則第21号
平成25年1月18日 規則第2号
平成28年8月1日 規則第9号