○南富良野町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
平成20年5月1日
規則第20号
南富良野町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則の全部を次のとおり改正する。
(目的)
第1条 この規則は、南富良野町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和55年条例第18号)の規定に基づき、町が社会福祉法人(以下「法人」という。)に対して行う助成に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(助成の種類等)
第2条 条例に規定する助成として、町長は法人に対しては、補助金の交付又は資金の貸付を行うものとし、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第109条に規定する社会福祉協議会(以下「協議会」という。)に対しては、補助金を交付するものとする。
(1) 社会福祉施設整備費補助金 法人が、法第2条に定める施設その他の社会福祉施設の整備を行うのに必要な経費については、予算の範囲内で当該法人に補助金を交付する。
(2) 社会福祉施設整備費貸付金 法人が、法第2条に定める施設その他の社会福祉施設の整備を行うのに必要な経費については、予算の範囲内で当該法人に資金を貸付ける。
(3) 社会福祉施設運営費補助金 法人が、その運営に必要な経費について、予算の範囲内で当該法人に補助金を交付する。
(4) 社会福祉施設運営費貸付金 法人が、その運営に必要な経費について、予算の範囲内で当該法人に資金を貸付ける。
(5) 社会福祉事業運営費補助金 協議会が、その運営に必要な経費について、予算の範囲内で当該協議会に補助金を交付する。
(助成の決定通知等)
第3条 町長は条例第3条の規定により申請書を受理したときは、助成の可否、金額及び条件を決定し、申請した法人又は協議会にその旨を通知する。
2 前項の規定により貸付金の決定を受けた法人は、町と貸付金貸借契約書を締結しなければならない。
(1) 貸付利子 無利子
(2) 償還方法 貸付当該年度は据え置き、その後10年以内の均等割償還とする。
(3) 担保 町長が必要と認めたときに提供する。
(延滞金の徴収)
第5条 前条に規定する貸付金の償還期限までに資金の償還を行わなかつたときは、償還期限の翌日から遅延日数に応じ未償還額に年10.95%の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を当該法人から徴収する。
(実施検査)
第6条 町長は、補助金又は貸付金の使用について必要と認めるときは、当該法人又は協議会に対し、関係資料の提出を求め実施状況を検査することができる。
(事業完成報告)
第7条 当該法人又は協議会は、事業が完成したときは、事業実施状況報告書を町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成20年5月1日から施行する。