○南富良野町地域包括支援センター管理運営規則
平成18年3月30日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、南富良野町地域包括支援センター設置条例(平成18年条例第4号)第6条の規定に基づき南富良野町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。
(事業)
第2条 支援センターは次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条の2第18項に規定する介護予防事業
(2) 法第115条の45第1項第2号から第5号に規定する包括的支援事業
(3) 二次予防事業対象者の把握事業
(4) 地域ケア会議の運営、実施
(5) 認知症施策総合推進事業等
(6) その他厚生労働省令で定める事業
(運営協議会の設置)
第3条 町長は、支援センターの適切な運営、公正・中立性の確保を図るために、地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(事業の委託)
第4条 法115条の23第3項により、厚生労働省令で定めるところにより、指定介護保険予防支援の一部を、厚生労働省令で定める者に委託することができる。
2 委託先の選定には運営協議会に諮らなければならない。
(検査)
第5条 町長は、業務委託の適正を期するため、受託者に対して、当該業務または経理の状況に関して報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(職員)
第6条 支援センターに次の職員を置く。
施設長
社会福祉士
保健師
主任ケアマネジャー
2 社会福祉士、保健師、主任ケアマネジャーの3職種の確保が困難である等の事情により、この人員によりがたい場合は、これらに準ずるものとして、次に掲げる者を配置することができる。
(1) 社会福祉士に準ずるものとして、福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上又は介護支援専門員の業務経験が3年以上、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有するもの。
(2) 保健師に準ずるものとして、地域ケア、地域保健等に関する経験あるの看護師。ただし、准看護師は含まない。
(3) 主任介護支援専門員に準ずる者として、「ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について」(平成14年4月24日付け老発第0424003号厚生労働省老健局長通知)に基づくケアマネジメントリーダー研修を修了し、介護支援専門員としての実務経験を有し、かつ、介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有している者。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、施設長が町長の承認を得て別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(南富良野町在宅介護支援センター管理運営規則の廃止)
2 南富良野町在宅介護支援センター管理運営規則(平成8年規則第2号)は廃止する。
附 則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。