○南富良野町地域包括支援センター運営協議会設置規則

平成18年3月30日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、地域包括支援センターの適切な運営、公正・中立性の確保を図るために、南富良野町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

(委員)

第2条 運営協議会の委員は、介護保険サービス事業者、介護保険以外の地域資源や地域権利擁護・相談事業を担う関係者、町の保健福祉の推進のため必要と認められる者等のうちから町長が委嘱する。

(運営)

第3条 運営協議会に次の役員を置く。

会長 1名

副会長 1名

2 会長は、運営協議会を代表し、会務を掌理する。

3 会長に事故あるときは副会長がその職務を代理する。

(所掌事務)

第4条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援センターの設置(選定・変更)に関する事項

(2) 支援センターの運営・評価に関する事項

(3) 地域における多機能ネットワーク(地域における介護保険以外のサービスとの連携)の形成に関する事項

(4) 支援センターの職員の人材確保に関する事項

(5) その他支援センターの運営上必要と認められる事項

(会議の招集)

第5条 運営協議会の会議は会長が招集する。

(任期)

第6条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(事務局)

第7条 運営協議会の事務局は地域包括支援センター内におく。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、施設長が町長の承認を得て別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(南富良野町在宅介護支援センター運営協議会設置規則の廃止)

2 南富良野町在宅介護支援センター運営協議会設置規則(平成8年規則第1号)は廃止する。

南富良野町地域包括支援センター運営協議会設置規則

平成18年3月30日 規則第22号

(平成18年4月1日施行)