○行方不明者の捜索に関する実施要綱

平成20年3月25日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、町内において行方不明者が発生した場合の対応に関し必要な事項を定めることにより、町民、町内滞在者及び旅行者(以下「町民等」という。)の安全の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「行方不明者の捜索」とは、町内において家出、自然を活用して行われる山菜取り、山歩き等の余暇活動及び病気等により道迷い等の事故に遭遇した者を捜索することをいう。

(責務)

第3条 町は、町内等において行方不明者が発生し、捜索の要請を受けたときは、国又は北海道の機関、他の市町村、富良野広域連合富良野消防署南富良野支署(以下「支署」という。)その他関係機関等と連携し、行方不明となつた者の捜索に努めるものとする。

2 町長は、国又は北海道の機関、他の市町村若しくは支署と連携しようとするときは、それぞれの施設、人員、経験、技術等から割り出される能力を十分考慮した上で捜索に出動するよう配慮するとともに、本来の任務の遂行に支障を来すことがないよう配慮するものとする。

第4条 削除

(行方不明者捜索協力会議)

第5条 行方不明者が発生し、捜索の要請を受けた場合の対策を協議するため、南富良野町行方不明者捜索協力会議(以下「捜索協力会議」という。)を置く。

2 捜索協力会議は、次に掲げる者で構成する。

(1) 町長、副町長、教育長

(2) 総務課長、企画課長、会計管理者、産業課長、建設課長、保健福祉課長、議会事務局長及び教育次長

(3) 支署長

(4) 南富良野消防団長

(5) その他町長が特に必要と認める者

3 捜索協力会議の会長は、町長とし、副会長は、副町長とする。

4 捜索協力会議は、会長が招集し、会長が捜索協力会議の議長を務め、会長が不在のときは副会長がその職務を代理する。

5 捜索協力会議の庶務は、総務課において処理する。

(捜索隊の編成)

第6条 行方不明者の捜索は、状況に応じて前条第2項の各号に係る構成などで編成する。

(出動及び対策本部等)

第7条 町長は、行方不明者の発生の連絡があつたときは、富良野警察署及び支署と連携して調査活動を行うものとする。

2 前項の活動においてもなお発見されない場合において、行方不明者の捜索救助要請があつたときは、町長は捜索協力会議を開き、役場内に行方不明者の捜索協力対策本部を設置するとともに、前条に定める捜索隊を出動させるものとし、必要に応じ、国又は北海道の機関等に捜索協力を要請する。捜索隊を出動させるときは、あらかじめ行方不明者の捜索を要請した者から原則として捜索依頼書(別記様式)を提出させるものとする。ただし、捜索依頼書が提出されない場合においても、捜索依頼者からの電話等による要請を受け、後日、捜索依頼書の提出の約束を得られた場合、並びに国又は北海道の機関(北海道警察を含む。)及び他の市町村から要請された場合は、捜索依頼書が提出されたものとみなす。

3 前項に定める対策本部のほか、状況に応じて遭難事故現場付近に現地本部を設置することができる。

4 町長は、第2項に定める捜索救助活動については、二次遭難防止などの安全対策を講ずるものとする。

5 前項の活動に伴う捜索隊の編成は、次のとおりとする。

(1) 役場職員で構成する1班当たりの人員は10人程度とし、2班程度とし、必要に応じ増班する。

(2) 支署職員で構成する班は、支署長の職にある者が指揮する人員とする。

(3) 南富良野消防団の団員による班は、出動人員により団長の職にある者が指揮できる班編成とする。

6 捜索活動が長期化した場合については、捜索隊員の健康状態を勘案して判断し、原則として、暦日3日以内とする。

(捜索救助費用)

第8条 前条第2項に定める捜索救助活動に要する費用(以下「捜索費用」という。)については、次のとおりとし、原則として遭難した者又は捜索救助を要請した者(以下「費用負担者」という。)の負担とする。

(1) 特殊捜索隊員(ハンター及び地域精通者をいう。)、一般捜索隊員(役場職員及び支署職員等をいう。)及び消防団員の人件費

(2) 食糧費及び諸雑費(燃料費、消耗品費等をいう。)。ただし、食糧は、原則として、費用負担者が現物提供するものとする。

2 前項の捜索費用の負担基準については、別表のとおりとする。

第9条 町長は、前条に定める捜索費用について、費用負担者が次に掲げる特別な事情により費用を負担できない場合は、その費用の負担を免除することができるものとする。

(1) 生活保護世帯に属する者

(2) 住民税非課税世帯で、他に費用を負担する者がいないとき。

(3) 配偶者及び1親等内の血族に費用を負担する者がいないとき。

(4) 行方不明者が徘徊を伴う疾病(認知症、精神障がい児(者)(統合失調症、躁うつ病、パニック症、心因反応など)、知的障がい児(者)、聴覚障がい児(者))などの者である場合は、捜索協力会議を構成する者のうち、第5条第2項第1号から第3号に掲げる者の協議により、町長が決定するものとする。

2 町民が行方不明者となつた場合は、原則として人件費及び食糧費の捜索費用は請求しない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成23年要綱第10号)

この要綱は、平成23年12月22日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

負担額

基準

備考

特殊捜索隊員

5,000円

1人1回(4時間当たり(目安))

対策本部(役場)

出発から帰着まで

一般捜索隊員

5,000円

消防団員

5,000円

消防団本部出発~帰着まで

食糧費

実費相当額

 

現物提供がない場合請求

諸雑費

実費相当額

 

燃料費・消耗品費等

様式 略

行方不明者の捜索に関する実施要綱

平成20年3月25日 要綱第2号

(平成23年12月22日施行)