○南富良野町後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月25日
規則第14号
(趣旨)
第1条 本町が行う後期高齢者医療の事務については、法令、北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)、南富良野町後期高齢者医療に関する条例(平成20年町条例第5号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。
(保険料徴収額の通知)
第2条 保険料の徴収する額が定まつたときは、町長は速やかにこれを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があつたときも、同様とする。
(督促)
第3条 条例第5条の規定による督促は、後期高齢者医療保険料督促状による。
(延滞金の減免)
第4条 条例第6条第3項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があつたときは、速やかに減免の可否を決定の上、その結果を後期高齢者医療保険料延滞金減免(却下)通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(過誤納)
第5条 町長は、被保険者に過誤納に係る保険料その他徴収金がある場合は、地方税の例により処理するものとする。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。