○療育支援交通費助成金交付規則
平成20年3月25日
規則第13号
(助成対象事業)
第2条 この規則において、助成対象とする通園等は次のとおりとする。
(1) 障害児通所施設への通園
(2) 精神発達遅滞、肢体不自由、情緒障害、視覚障害及び聴覚障害等の障害(障害の疑いのある者を含む。)を有し、療育を目的とする病院への通院
(1) 南富良野町に在住する者で、住民基本台帳に登録されている者
(2) 18歳到達後最初の3月31日までの児童(以下「児童」という。)並びに介護者
(3) 施設に入所していない者
(助成対象経費及び助成額)
第4条 助成対象経費は、通園等に要した汽車賃実費額とする。ただし、他の交通手段で通園等した場合も汽車賃相当額とする。
2 助成額は、助成対象経費の2分の1とする。ただし、助成額に10円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
(助成対象経費限度額)
第5条 前条第1項に定める助成対象経費の児童並びに介護者の1回あたりの助成対象経費限度額は、居住地の最寄りの駅から障害児通所施設及び病院所在地の最寄り駅のJR運賃料金に定められた額とする。
(助成交付申請)
第6条 助成を受けようとする者は、次の関係書類を提出するものとする。
(1) 療育支援交通費助成金受給資格申請書(様式第1号)
(2) 療育支援交通費助成金等交付申請書(様式第2号)
(3) 療育支援交通費助成金等交付申請額算出内訳書(様式第3号)
(4) 通園等証明書(様式第4号)
2 助成金の交付申請は、年2回とし、次のとおりとする。
(1) 第1回 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月30日
(2) 第2回 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月15日
(助成金の交付)
第8条 町長は、第6条の規定により申請書の提出があつたときは、内容審査の上助成額の決定を行い、速やかに交付する。
(届出の義務)
第9条 受給者は、次の各号に掲げる場合は、速やかに町長に届けなければならない。
(2) 氏名又は住所を変更したとき。(様式第7号)
(その他)
第10条 この規則に規定のない事項で、必要なことが生じたときは、別に町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 母子通園センター通園交通費助成金交付規則(平成8年規則第5号)は、廃止する。
(助成交付申請の特例措置)
3 平成20年度に限り、第6条第2項第1号中「3月 4月 5月 6月 7月 8月」を「4月 5月 6月 7月 8月」とする。
附 則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。