○南富良野町後期高齢者医療事業特別会計条例
平成20年3月25日
条例第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により後期高齢者事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、後期高齢者保険料、一般会計繰入金及び附属諸収入をもつてその歳入とし、後期高齢者医療広域連合納付金、その他の諸支出をもつてその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用できるものとする。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。