○南富良野町まちづくり研修条例施行規則

平成19年6月29日

規則第37号

(目的)

第1条 この規則は、南富良野町まちづくり研修条例(平成19年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

(対象事業の内容)

第2条 条例第2条の規定による交付の対象となる事業は、次のとおりとし、町・個人又は団体が国内に展開する研修事業とする。

1 まちづくりを推進するための研修事業

(1) 調査研究に関する研修事業

(2) 地域間交流等に関する研修事業

(3) 地域の活性化につながる研修事業

2 産業を活性化推進するための研修事業

(1) 町の産業の活性化につながる研修事業

(2) 特産品の開発、地場産業の発展につながる研修事業

(3) 産業の人材育成のための研修事業

3 文化・スポーツを推進するための研修事業

(1) 新たな文化の創造に関する研修事業

(2) スポーツ指導者育成に関する研修事業

4 その他まちづくりの推進に資すると認められる研修事業

(事業の実施)

第3条 町が実施しようとする事業を除き、事業を実施しようとする者(以下「申請者」という。)は、第1号様式及び第1―1号様式により、研修目的(計画)(様式1)、研修日程表(様式2)、研修事業費計画書(様式3)、まちづくり研修事業活動計画書(様式4)、同意書(様式5)を添えて、町長に認定申請しなければならない。

2 前項の提出期限は、町長が別に定める日までとする。

(事業の承認)

第4条 町長は前条の規定による認定申請書の提出があつた場合は、審査委員会において内容を審査し、事業の認定の可否を決定し、第2号様式によりその旨を申請者に通知する。

(審査委員会の設置及び構成)

第5条 条例第5条の規定に基づき審査委員会を設置するものとする。

2 審査委員会は次に掲げる者で構成し、委員長は副町長があたる。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 企画課長

(4) 産業課長

(5) 申請事業に関係する所管課長

3 審査委員会は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

(庶務)

第6条 審査委員会における庶務は、企画課において処理する。

(認定申請事項の変更)

第7条 条例第5条の規定に基づき、事業の承認を受けた後において、認定申請事項の変更が生じたとき申請者は第3号様式並びに新旧対照表(添付様式第1号)により遅滞なく町長に申請するものとする。

(認定申請事項の変更承認)

第8条 町長は、前条の規定により提出された申請書の内容を審査し、適正と認めたときは第4号様式により承認の通知をするものとする。

(概算払請求)

第9条 申請者は、研修事業に係る交付決定金額の90%の範囲内で様式6にて町長に請求できるものとする。

(事業実績報告)

第10条 申請者は、研修事業が完了した場合30日以内に、まちづくり研修事業報告書(様式7)、研修レポート(様式8)、研修事業費精算報告書(様式9)、まちづくり研修事業活動計画書(様式10)を町長に提出するものとする。

ただし提出期限は当該年度の3月31日を越えることができないものとする。

(活動報告)

第11条 申請者は、研修後に係るまちづくり研修事業活動報告書(様式11)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

様式 略

南富良野町まちづくり研修条例施行規則

平成19年6月29日 規則第37号

(平成19年7月1日施行)