○南富良野町まちづくり研修条例施行規則
平成19年6月29日
規則第37号
(目的)
第1条 この規則は、南富良野町まちづくり研修条例(平成19年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
(対象事業の内容)
第2条 条例第2条の規定による交付の対象となる事業は、次のとおりとし、町・個人又は団体が国内に展開する研修事業とする。
1 まちづくりを推進するための研修事業
(1) 調査研究に関する研修事業
(2) 地域間交流等に関する研修事業
(3) 地域の活性化につながる研修事業
2 産業を活性化推進するための研修事業
(1) 町の産業の活性化につながる研修事業
(2) 特産品の開発、地場産業の発展につながる研修事業
(3) 産業の人材育成のための研修事業
3 文化・スポーツを推進するための研修事業
(1) 新たな文化の創造に関する研修事業
(2) スポーツ指導者育成に関する研修事業
4 その他まちづくりの推進に資すると認められる研修事業
2 前項の提出期限は、町長が別に定める日までとする。
(審査委員会の設置及び構成)
第5条 条例第5条の規定に基づき審査委員会を設置するものとする。
2 審査委員会は次に掲げる者で構成し、委員長は副町長があたる。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 企画課長
(4) 産業課長
(5) 申請事業に関係する所管課長
3 審査委員会は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
(庶務)
第6条 審査委員会における庶務は、企画課において処理する。
(概算払請求)
第9条 申請者は、研修事業に係る交付決定金額の90%の範囲内で様式6にて町長に請求できるものとする。
ただし提出期限は当該年度の3月31日を越えることができないものとする。
(活動報告)
第11条 申請者は、研修後に係るまちづくり研修事業活動報告書(様式11)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
様式 略