○南ふらのスキー場における圧雪車等の安全運行に関する規程
平成18年12月18日
規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、国設南ふらのスキー場において使用するゲレンデ整備車等(以下、「圧雪車等」という。)の安全運行に関する必要事項を定めスキーヤー、従業員等の安全確保及び効率的な運行を図ることを目的とする。
(安全運転管理の統轄)
第2条 安全運転に関する業務は、スキー場を統轄する南富良野町が行い安全運転管理者を町長とする。
(安全運転管理者の任務)
第3条 安全運転管理者(以下、「管理者」という。)は、運行の安全管理のため、次の事項を適切に把握して運行計画及び作業計画を定め、これに基づく命令並びに指示を行なわなければならない。
(1) 運行区域の地形及び地質の状態
(2) 気象条件及び雪質、積雪量
(3) 雪質の状態及び雪崩の危険性
(4) 標識類の設置状態
(5) その他必要事項
2 管理者は、安全運行と事故防止に万全を期すため、次の事項について運転者の教育及び訓練を実施しなければならない。
(1) 運転に伴う知識及び運転操作
(2) 始業点検及び点検の要領
(3) 運転区域の危険箇所の把握及び対策
(4) 事故の防止対策及び事故発生時の処理要領
(5) その他必要事項
3 管理者は、車両の保守及び管理について、次の事項を実施しなければならない。
(1) 車両台帳の備え付けと記録
(2) 始業点検と定期検査基準の作成
(3) 整備及び修理記録
(4) キーの管理と現場作業責任者の選任
(5) その他必要事項
4 管理者は、運転者の健康管理のため、次の事項を実施し、事故の未然防止を図らなければならない。
(1) 運転者台帳の備え付けをし、必要事項を記入すること。
(2) 過労防止に充分配慮し、視聴覚等の検査を行うこと。
(3) 長時間運転等の場合は、交代運転者を配置すること。
(4) 各車両に救急用品を備えつけること。
(5) その他必要事項
(運転者等の任命)
第4条 スキー場において使用する圧雪車等の車両運転者は、その車両に適応する運転免許を取得した者及び所定の講習を受講した者の中から選考して管理者が任命する。又、助手及び誘導員は必要に応じて、その都度管理者が任命する。
(運転者の義務)
第5条 運転者は、人命尊重を第一として、運行規程や諸規則を遵守するとともに、管理者の命令及び指示に従い常に安全に対応できる運転を心掛けなければならない。
(車両の整備)
第6条 スキー場内で運行する圧雪車等には、すべて次のものを装備しなければならない。
(1) ヘッドライト及びテールランプ
(2) 警音器
(3) 回転警告灯
(4) スノーモビル等小型車両については、上記の他に蛍光フラッグを併用する。これを取りつけたときは、回転警告灯を省略することができる。
2 スキー場内で圧雪車等を運行するときは、これらすべてを点灯及び作動しなければならない。
3 作業車両等で前記1に記載する装備を持たない場合には、装備を持つ車両による先導または、その他の方法でこれに代えることができる。
(車両の使用規制)
第7条 圧雪車等を使用する者は、いかなる場合でも管理者の承認を得なければならない。
2 管理者は、次の事項に対し、車両の使用を規制しなければならない。
(1) スキー場以外で使用する場合
(2) 任命した運転者以外の者が運転する場合。但し、緊急の場合は管理者の指示によるものとする。
(3) 整備不良車及び点検、修理中の車両
(車両の運行規制と安全対策)
第8条 スキー場の営業中は、圧雪車等の運行は、極力制限しなければならない。但し、救急活動、ゲレンデの安全確保のための作業等必要とされるときは、運行することができる。なお、次の場合には、適切な安全対策を講じなければならない。
(1) 圧雪車等を運行して、コース整備を行う場合は、必要に応じてそのコース等を閉鎖するか又は場内放送、掲示等をし、スキーヤーに周知させること。
(2) 圧雪車等を運行して人や物を輸送するときは、低速運行を原則とする。また、吹雪や濃霧で視界条件が悪化したときは、速やかに運行を休止しなければならない。
(部外車両の規制)
第9条 一般部外の圧雪車等は、原則としてスキー場内に立ち入ることを禁止する。但し、必要に応じ所定の運行許可申請書を提出し管理者の許可を得た場合には、運行することができる。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。