○南富良野町公民館条例

平成18年9月25日

条例第40号

南富良野町公民館条例(昭和37年条例第12号)の全部を次のように改正する。

(目的及び設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条及び第24条の規定に基づく公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 南富良野町公民館

位置 南富良野町字幾寅708番地 南富良野町保健福祉センター みなくる内

(分館の設置)

第3条 南富良野町教育委員会(以下「委員会」という。)は、必要に応じて委員会規則で公民館分館を設置することができる。

(公民館事業)

第4条 公民館は、第1条の目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 講座、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催、開設すること。

(2) 図書、資料、視聴覚教材等を備え、その利用を図ること。

(3) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(4) 施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

(公民館の職員)

第5条 公民館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(管理運営)

第6条 公民館の管理運営については、南富良野町保健福祉センター設置条例(平成18年条例第39号)による。

2 公民館分館の管理運営については、各施設の設置条例による。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

南富良野町公民館条例

平成18年9月25日 条例第40号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年9月25日 条例第40号