○南富良野町公民館条例
平成18年9月25日
条例第40号
南富良野町公民館条例(昭和37年条例第12号)の全部を次のように改正する。
(目的及び設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条及び第24条の規定に基づく公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 南富良野町公民館
位置 南富良野町字幾寅708番地 南富良野町保健福祉センター みなくる内
(分館の設置)
第3条 南富良野町教育委員会(以下「委員会」という。)は、必要に応じて委員会規則で公民館分館を設置することができる。
(公民館事業)
第4条 公民館は、第1条の目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。
(1) 講座、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催、開設すること。
(2) 図書、資料、視聴覚教材等を備え、その利用を図ること。
(3) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
(4) 施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。
(公民館の職員)
第5条 公民館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
(管理運営)
第6条 公民館の管理運営については、南富良野町保健福祉センター設置条例(平成18年条例第39号)による。
2 公民館分館の管理運営については、各施設の設置条例による。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。