○南富良野町地域包括支援センター設置条例
平成18年3月22日
条例第4号
(設置)
第1条 この条例は、町内の高齢者の心身の健康の維持、保健・福祉・医療の向上、生活の安定のため必要な援助を包括的に行う中核機関として、介護保険法(平成9年法律第123号(以下「法」という)第115条の46の規定に基づき地域包括支援センター(以下「支援センター」という)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 南富良野町地域包括支援センター
位置 南富良野町字幾寅708番地(南富良野町保健福祉センターみなくる内)
(管理)
第3条 支援センターの管理、運営は、町長が行う。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第2号から第5号までに規定する事業の全部を法第115条の47及び介護保険法施行規則(平成18年厚生省令第32号。以下「施行規則」という。)第140条の67で定める者に委託することができる。
(利用対象者)
第4条 支援センターにおいて行う事業の利用対象者は、町内に居住する概ね65歳の者とする。詳細については別に定めるものとする。
(職員)
第5条 支援センターに必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(南富良野町在宅介護支援センター設置及び管理に関する条例の廃止)
2 南富良野町在宅介護支援センター設置及び管理に関する条例(平成7年条例第28号)は、廃止する。
附 則(平成18年条例第45号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第17号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。