○南富良野町スポーツ賞規則
平成18年3月6日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第20条の趣旨にのつとり、スポーツの競技会において優秀な成績を収めた個人または団体及びスポーツの発展に寄与した個人または団体の顕彰に関し、必要な事項を定め、もつて本町におけるスポーツの推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「スポーツ」とは、運動競技及び身体運動(キャンプ活動その他の野外活動を含む。)であつて、心身の健全な発達を図るためにされるものをいう。
(制度)
第3条 町長は、スポーツの競技会において優秀な成績を収めた個人または団体に対し、南富良野町スポーツ栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)を授与する。
2 前項のほか、スポーツの普及、発展に寄与し、その功績が著しい個人または団体に対し、南富良野町スポーツ奨励賞(以下「奨励賞」という。)を授与する。
(資格)
第4条 栄誉賞及び奨励賞を受けることができる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 本町に在住する個人及び本町に主たる活動の場を有する個人又はチームで、各種競技大会等において優秀な成績を収めた者
(2) 本町に在住し、継続してスポーツの普及、発展に寄与した個人及び団体
(3) 本町に居住した期間があり、各種競技大会等において優秀な成績を収めた個人及び団体
(表彰)
第5条 栄誉賞及び奨励賞の表彰は、賞状及び記念品を贈つて行う。
2 表彰を受けるべき個人が表彰前に死亡した場合は、賞状及び記念品は、その遺族に贈つて追彰する。
(授賞者の決定)
第6条 栄誉賞及び奨励賞の授与は、教育委員会が適当と認めた個人及び団体の中から町長が決定する。
(表彰日)
第7条 栄誉賞及び奨励賞の表彰は、必要に応じ行う。ただし、教育委員会が認めたときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この規則に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附 則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の南富良野町スポーツ賞規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。